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岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例全文

[2019年4月1日]

ID:5545

前文

 我が岡山市は,瀬戸内の温暖な気候と多様で豊かな自然に恵まれ,数多くの先人たちの活躍により,伸びやかで晴れ晴れとした風土や多彩な芸術文化を育み,先駆的な教育を実践してきた。
先人たちの軌跡をたどれば,性別にとらわれず自立した生き方を提唱した者,性別を超えて新たな活躍の場を求めて果敢に挑戦した者など,それぞれの時代を切り開いた人々の輝かしい足跡が今によみがえる。
 我が国では,日本国憲法において個人の尊重と法の下の平等がうたわれ,男女平等の実現に向けた様々な取組が進められてきた。岡山市においても男女共同参画社会の実現を目指して,様々な取組を総合的に進めてきた。しかし,性別による固定的な役割分担意識に基づく社会制度や慣行等は依然根強く,配偶者等からの暴力や様々なハラスメントの根絶,ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現等,多くの課題がある。加えて,性自認や性的指向等を理由とする偏見や差別の解消に取り組まなければならない。
 社会経済情勢の急激な変化に対応し,持続的発展が可能な岡山市を創造するには,性別等にかかわらず,全ての人が,互いに個性を認め合い,その人権を尊重しなければならない。また,社会の対等な構成員として,自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画できる男女共同参画社会の形成を進めることにより,個人の個性と能力が十分に発揮されることが必要である。
 ここに,私たち岡山市民は,性別等にかかわらず一人ひとりの個性が輝く「住みよいまち,住みたいまち」を創造するため,先人たちの功績を礎にして,市,市民,自治組織及び事業者が協働して男女共同参画社会を早期に実現することを決意し,この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は,男女共同参画社会の形成に関し,基本理念並びに市,市民,自治組織,事業者及び教育の責務を明らかにし,男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本的事項を定めることにより,男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進し,もって性別等にかかわらず市民一人ひとりの個性が輝く「住みよいまち,住みたいまち」を創ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)男女共同参画社会 性別等にかかわらず,全ての人が社会の対等な構成員として,その個性と能力を十分に発揮する機会が確保されることにより,自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し,ともに責任を担うこと(以下「男女共同参画」という。)が実現される社会をいう。
(2)性別 生物学的な性別及び社会文化的に形成された性別をいう。
(3)性自認 自己の性別についての認識をいう。
(4)性的指向 どの性別を恋愛の対象とするかを表すものをいう。
(5)性別等 性別,性自認,性的指向等をいう。
(6)配偶者等 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第1条第3項に規定する配偶者及び法第28条の2に規定する関係にある相手をいう。
(7)自治組織 町内会,自治会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。
(8)積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するため必要な範囲内において,男女のいずれか一方に対し,当該機会を積極的に提供することをいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画社会の形成は,次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。
(1)全ての人が性別等を理由とする差別的取扱いを受けることなく,個人としての尊厳が重んぜられ,自分らしく輝くことができること。
(2)性別による固定的な役割分担意識が解消され,全ての人が個人としての能力を発揮する機会が確保され,自己の意思と責任により多様な生き方が選択できること。
(3)家族を構成する全ての人が,相互の協力及び社会の支援の下に,家事,子の養育,家族の介護等の家庭生活における活動とその他の活動とを両立できること。
(4)市における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に性別等にかかわらず,全ての人が共同して参画する機会が確保されること。
(5)全ての人が互いの性を理解し尊重するとともに,妊娠,出産その他の性と生殖に関する事項について自らの決定が尊重され,生涯を通じた健康に配慮されること。
(6)国際社会における取組と協調し,及び連携して行われること。
(7)市,市民,自治組織及び事業者が自らの責任を自覚し,教育を含むあらゆる場において主体的にその役割を果たすとともに,相互の創意工夫によって互いに協働して行われること。
(市の責務)
第4条 市は,重点施策として男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置及び性別等による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消を含む。以下「男女共同参画施策」という。)を総合的に策定し,実施する責務を有する。
2 市は,男女共同参画施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市は,国,県と連携し,男女共同参画施策を効果的に推進するとともに,市民,自治組織及び事業者と協働して,男女共同参画社会の形成を図るものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は,男女共同参画社会について理解を深め,社会のあらゆる分野において相互に協力して,男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなければならない。
2 市民は,市が行う男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。
(自治組織の責務)
第5条の2 自治組織は,その地域活動において,方針決定過程における男女共同参画の推進を図る取組を行い,男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなければならない。
2 自治組織は,市が行う男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は,その事業活動において,性別等にかかわらず,全ての人が職場における活動に対等に参画する機会の確保を図るとともに,職場における活動と家庭生活等における活動との両立を支援する職場環境を整備し,男女共同参画の推進に努めなければならない。
2 事業者は,市が行う男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。
(教育の責務)
第7条 学校教育その他のあらゆる教育に携わる者は,男女共同参画社会の形成に果たす教育の重要性に鑑み,個々の教育本来の目的を実現する過程において,性別等にかかわらず,全ての人が社会の対等な構成員として個性と能力を発揮することを旨とする男女共同参画の理念に配慮した教育を行うよう努めなければならない。
2 性別による固定的な役割分担意識によらず,全ての人は,次代を担う子どもたちの教育に関し,家庭及び地域から,積極的に参画するよう努めなければならない。
(男女共同参画社会の形成を阻害する要因による人権侵害の禁止)
第8条 何人も,次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)家庭,職場,学校,地域等あらゆる場における性別等を理由とする差別的取扱い
(2)家庭,職場,学校,地域等あらゆる場において性的な言動により相手方の生活環境を害する行為又は当該言動に対する相手方の対応により相手方に不利益を与える行為
(3)家庭内等における配偶者等への身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼす行為その他の心身に有害な影響を及ぼす言動

第2章 男女共同参画社会の形成を促進するための基本的施策

(基本計画)
第9条 市長は,男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため,男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 基本計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか,男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は,基本計画を策定するに当たっては,市民,自治組織及び事業者の意見を反映することができるよう,適切な措置を講ずるものとする。
4 市長は,基本計画を策定するに当たっては,あらかじめ第29条に規定する岡山市男女共同参画専門委員会の意見を聴かなければならない。
5 市長は,基本計画を策定したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。
6 市長は,社会情勢の変化等に対応するため,必要に応じて基本計画の見直しを図るものとする。
7 第3項から第5項までの規定は,基本計画の変更について準用する。
(調査研究)
第10条 市は,男女共同参画社会の形成を阻害している要因の調査分析及び男女共同参画施策の策定に必要な調査研究を行うものとする。
2 市長は,調査の結果及び研究の成果を公表するものとする。
(普及啓発)
第11条 市は,市民,自治組織及び事業者の男女共同参画社会の形成に関する理解を促進するために必要な普及広報活動を行うものとする。
2 市は,第8条各号に掲げる行為の防止に関する啓発に努めるものとする。
(年次報告)
第12条 市長は,男女共同参画社会の形成の状況及び男女共同参画施策の実施状況について年次報告を作成し,これを公表するものとする。
(学校教育及び社会教育の推進)
第13条 市は,学校教育及び社会教育(職場における学習を含む。)において,男女共同参画社会の形成に関する教育及び学習の振興に必要な措置を講ずるものとする。
(民間活動の支援)
第14条 市は,市民,自治組織及び事業者の男女共同参画社会の形成に関する自主的な取組に対し,情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(家庭生活等と職業生活の両立支援)
第15条 市は,性別による固定的な役割分担意識によらず,全ての人が,家庭生活及び地域生活と,職業生活とを両立することができるように,子の養育及び家族の介護等において必要な支援を行うものとする。
(事業者の表彰)
第16条 市は,雇用の分野における男女共同参画社会の形成に関する取組の普及を図るため,当該取組を積極的に行う事業者の表彰を行うものとする。
2 市長は,前項に掲げる表彰を行ったときは,事業者の取組を公表するものとする。
(男女共同参画推進週間)
第17条 市は,市民,自治組織及び事業者の男女共同参画社会の形成に関する理解及び取組を推進するため,年1回,男女共同参画推進週間を設ける。
2 市は,男女共同参画推進週間において,市民,自治組織及び事業者の協力の下に,男女共同参画社会の形成の促進を図る各種行事等を実施するものとする。
(市民に表示される情報に関する措置)
第18条 市は,広く市民に表示される情報において,性別による固定的な役割分担意識,女性に対する暴力等並びに性別等を理由とする偏見及び差別を助長する表現並びに過度の性的な表現が行われないよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(審議会等における積極的改善措置)
第19条 市長その他の執行機関は,附属機関として設置する審議会等の委員を任命し,又は委嘱するときは,男女いずれか一方の委員の数が,委員の総数の10分の4未満とならないよう選任しなければならない。
2 前項の規定は,岡山市男女共同参画専門委員会が,やむを得ない事情があると認めたときは,適用しない。
3 前2項の規定は,委員の任期の中途において委員の数に変動が生じる場合について準用する。
(本市における男女共同参画の推進)
第19条の2 市は,政策の決定過程における男女共同参画を推進するため,女性職員の積極的な職域拡大,管理職等への登用及び能力開発に努めるとともに,職員の職場における活動と家庭生活等における活動との両立を支援する環境づくりに努めるものとする。
(災害対応における男女共同参画)
第19条の3 市は,災害等への対応(防災対策を含む。)においては,男女共同参画の視点に立って実施するよう努めるものとする。
(苦情の処理)
第20条 市民,自治組織及び事業者は,市が実施する施策であって男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策に関し苦情があるときは,規則で定める手続により,市長に申し出ることができる。
2 市長は,前項の申出を受けたときは,適切に処理するものとする。
3 市長は,前項の苦情の処理に当たっては,岡山市男女共同参画専門委員会の意見を聴かなければならない。

第3章 男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消

(男女共同参画相談支援センター)
第21条 市は,男女共同参画相談支援センター(以下「市相談支援センター」という。)を設置する。
2 市相談支援センターは,第8条各号に掲げる行為を受けた者の相談に応じ,情報の提供その他の支援を行うとともに,法第3条第2項(法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすものとする。
3 市相談支援センターは,次に掲げる機関と連携を図りながら協力するものとする。
(1)岡山市福祉事務所設置条例(昭和56年市条例第27号)に基づく福祉事務所
(2)法第3条第1項(法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づき岡山県が設置する配偶者暴力相談支援センター(以下「県相談支援センター」という。)
(3)警察,弁護士会,医療機関その他の関係機関
(女性相談員による相談等)
第22条 市長が委嘱した女性相談員(売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条第2項の規定に基づき市長が委嘱する婦人相談員をいう。以下同じ。)は,市相談支援センターと連携を図りながら,第8条各号に掲げる行為を受けた者の相談に応じ,必要な指導を行うものとする。
(被害者の緊急一時保護)
第23条 市は,配偶者等からの第8条第3号に掲げる行為(以下「配偶者等からの暴力」という。)を受けた者(配偶者等からの暴力を受けた後婚姻又は法第28条の2に規定する関係を解消した者であって,当該配偶者等であった者から引き続き生命又は身体に危害を受けるおそれがある者を含む。以下「被害者」という。)からの申出により,被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては,被害者及びその同伴する家族をいう。)の緊急一時保護を行うものとする。
2 前項に規定する緊急一時保護を行う期間は,被害者が当該申出を行った時から,法に基づく一時保護が開始されるまでの間とする。
3 前2項の規定にかかわらず,次に掲げる事由に該当するときは,緊急一時保護を行わない。
(1)当該緊急一時保護の申出の理由となった配偶者等からの暴力と同一の事実を理由とする法第10条第1項各号(法第28条の2において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る保護命令の申立てについての決定により,当該緊急一時保護の必要性を欠くことが明らかなとき。
(2)法に基づく一時保護が行われないとき,正当な理由なくして法に基づく一時保護の申出が行われないときその他の緊急一時保護を行うことが適当でないと認められるとき。
4 市は,偽りその他不正の手段により第1項に規定する緊急一時保護を受けた者に対して,当該緊急一時保護に要した費用の返還を求めることができる。
(被害者の保護及び自立支援)
第24条 市は,法第10条第1項第1号(法第28条の2において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る保護命令の決定を受けた被害者(市内に住所を有する者に限る。以下この条において同じ。)からの申出により,当該保護命令が効力を有する間,被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては,被害者及びその同伴する家族をいう。)に対して,市の施設において,法第5条(法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する保護に準ずる保護を行うことができる。
2 前項の場合において,市は,被害者が自立して生活することを支援するため,各種制度の利用のあっ旋,情報の提供その他の必要な援助を行うものとする。
3 前2項の規定は,法第18条第1項(法第28条の2において準用する場合を含む。)の保護命令の再度の申立てを行った場合について準用する。
(配偶者等からの暴力の発見者による通報等)
第25条 配偶者等からの暴力を受けている者を発見した者は,法第6条第1項(法第28条の2において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により,その旨を県相談支援センター又は警察官に通報するよう努めるほか,市相談支援センター又は女性相談員に通報することができる。
2 市相談支援センター及び女性相談員は,被害者に関する通報又は相談を受けたときは,必要に応じ,被害者に対し,市又は県相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに,必要な保護を受けることを勧奨するものとする。
3 前2項の場合において,市相談支援センター及び女性相談員は,法第6条第1項の規定により,被害者の意思を尊重しつつ,県相談支援センター又は警察官に通報するものとする。
(職務関係者の義務等)
第26条 市が実施する被害者の保護,相談等に職務上関係のある者(市の依頼によりその業務の一部を行う者を含む。以下「職務関係者」という。)は,その職務を行うに当たり,被害者の心身の状況,その置かれている環境等を踏まえ,被害者の人権を尊重するとともに,その安全の確保に十分な配慮をしなければならない。
2 職務関係者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 市は,職務関係者に対し,被害者の人権,配偶者等からの暴力の特性等に関する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。
(暴力の防止及び被害者の保護の促進)
第27条 市は,配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため,加害者の更生のための指導の方法,被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進を図るものとする。
2 市は,被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上を図るものとする。
3 市は,配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し,必要な援助を行うものとする。

第4章 推進体制

(推進体制の整備)
第28条 市は,市,市民,自治組織及び事業者が互いに協働して男女共同参画社会の形成の効果的な促進を図るため,市,市民,自治組織及び事業者が参加する全市的な推進組織として,岡山市男女共同参画社会推進センター(以下「さんかく岡山」という。)の機能の育成,充実を図るものとする。
2 市は,さんかく岡山を拠点に,市の施設相互間の連携体制の整備に努めるものとする。
3 市は,関係部局相互の連携により,男女共同参画施策を円滑かつ総合的に企画し,調整し,及び実施するため,市長を長とする推進体制を整備するものとする。
(岡山市男女共同参画専門委員会の設置)
第29条 市の男女共同参画社会の形成の促進について調査審議するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,岡山市男女共同参画専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第30条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1)第9条に規定する基本計画の策定及び変更に関すること。
(2)第19条に規定する審議会等の委員の選任に関すること。
(3)第20条に規定する苦情の処理に関すること。
(4)男女共同参画社会の形成に関する基本的かつ総合的な施策に関すること。
(5)その他市長が必要と認める事項(組織) 第31条 委員会は,委員10人以内で組織する。
(委員)
第32条 委員会の委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。この場合において,第2号に掲げる者については,委員の総数の10分の3以内の数とする。
(1)学識経験者
(2)公募に応じた者
(3)その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任されることができる。
(委員長等)
第33条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議等)
第34条 委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が議長となる。
2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員長は,必要に応じ,会議に関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
5 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って,別に定める。

第5章 補則

(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この条例は,平成13年10月1日から施行する。ただし,第19条及び第21条から第26条までの規定は,平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第19条第3項の規定は,平成14年4月1日前から引き続く任期の中途においては適用しない。
3 平成14年3月31日までの間は,第9条第4項の規定中「第5条第2項の規定による専門委員会」とあるのは,「第5条第1項の規定による部会」とする。

附則(平成23年市条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後,最初に委嘱される委員会の委員の任期は,第32条第2項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。

 附則(平成25年市条例第49号)
この条例は,平成26年1月3日から施行する。

 附則(平成31年市条例第20号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。

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