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心肺蘇生を望まない患者(DNAR)への救急対応について

[2021年4月30日]

ID:29504

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心肺蘇生を望まない患者(DNAR)であっても119番通報があれば救急隊は心肺蘇生を実施します

1 救急隊の活動

  • 人生の最終段階にある患者の中には、自分が心肺停止になったときに「心肺蘇生の実施を望まない」方がおられます。しかし、本人が「自宅での看取り」という意思を固めていたとしても、慌てた家族等から119番通報により救急要請された場合、岡山市の救急隊は消防法に基づく救急活動として心肺蘇生を実施して医療機関へ搬送します。(令和2年2月岡山県メディカルコントロール協議会では県下統一の指針として「蘇生拒否の申し出があっても、消防の法的任務を十分説明したうえで処置を継続して搬送」するよう申し合わせました。原則、DNARである旨を告げられた場合であっても同様です。)救急現場は一刻を争う緊急の場面であり、多くの場合に医師は現場におらず、救急隊は事前に患者の意思の把握を行うことは現状困難であるなど、時間的・情報的な制約があるため、速やかな心肺蘇生を実施して搬送しなければなりません。


2 患者がDNARであっても救急要請される状況の一例

  • 福祉施設:119番通報後に患者情報にDNARの記載があることが判明した。
  • 自宅:余命が宣告されているが、想定より早く急変した


3 患者の意思を尊重するために(医療従事者の皆様へ)

  • 人生の最終段階を迎えた患者や家族と、医師をはじめとする医療従事者の皆様が、患者にとって最善の医療とケアの話し合いのなかで、容体変化(心肺停止)のあった場合の対応も話し合っていただくことで、より患者の意思に沿うことができるようになります。


チラシ画像

画像をクリックするとチラシをダウンロードできます。

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