ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

犯罪被害者等支援金

[2023年7月31日]

ID:28653

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

制度の概要

犯罪被害によって被った生活上の不利益等の軽減及び回復を図るため、犯罪被害者等支援金を交付します。

犯罪被害者等支援金のチラシ

チラシのダウンロード・印刷はこちらから

対象要件

被害者が市内居住者であること。※やむを得ない理由により住民登録がない実質居住を含む。

対象となる犯罪

人の生命または身体を害する罪に当たる行為(殺人、傷害、不同意わいせつ等)。

支援金の種類

支援金の種類と内容
支援金の種類 対象 金額 
 遺族支援金 犯罪行為により死亡した市民の遺族 30万円
 重傷病支援金

 犯罪行為により重傷病(医師の診断により全治1か月以上の加療を要する状態。精神的障害を含む。)を受けた市民

 10万円

申請期限

(1)当該犯罪被害の発生を知った日から2年以内

(2)当該犯罪被害が発生した日から7年以内

申請方法

それぞれ下記の提出書類が必要です。詳しくは要綱をご覧ください。

※公簿等によって確認することが出来る場合は、書類の添付を省略できる場合があります。申請時には、あらかじめお問い合わせいただけますとスムーズです。

遺族支援金

  • 遺族支援金支給申請書(様式第1号 こちらからご覧ください)
  • 被害者の死亡診断書、死体検案書、その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
  • 被害者の消除された住民票の写し
  • 被害者との続柄を証明することができる書類
  • 申請者が本市パートナーシップ宣誓書受領証の交付など公的な証明を受けているパートナーであるときは、その事実を認めることができる書類(パートナーシップ宣誓書受領証等)
  • 申請者が配偶者以外の者であるときは、要綱(こちらからご覧ください)の第4条第1項第2号及び第3号の第1順位遺族であることを証明することができる書類
  • その他、市長が必要と認める書類

重傷病支援金

  • 重傷病支援金支給申請書(様式第2号 こちらからご覧ください)
  • 負傷し、又は疾病にかかった年月日、治療に要する期間及び負傷又は疾病の状態に関する医師の診断書
  • 住民票の写し(やむを得ない理由で本市に住民基本台帳に記録がない場合は、その理由が証明できる確認書類)
  • その他、市長が必要と認める書類

要綱

制度の詳細については要綱をご覧ください。

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課交通安全防犯室

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1106 ファクス: 086-803-1724

お問い合わせフォーム