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保険・年金(自動翻訳・音声読み上げ向け抜粋版)

[2022年7月25日]

ID:28019

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国民健康保険

詳しくはこちらの「国民健康保険」のページをご覧ください。

各区役所市民保険年金課、各支所・地域センター

職場の健康保険に加入している人とその被扶養者や生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度加入者などを除き、市内に住所のある人はすべて市の国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険への加入・脱退・変更

 国民健康保険への加入は世帯単位の加入となり、世帯主が加入・脱退・変更の届出や保険料支払いの義務を負うことになります。国民健康保険の加入・脱退・変更の場合は、14日以内に届出をしてください。

届出先/各区役所市民保険年金課、各支所・地域センター、市民サービスセンター

70歳以上の人の医療制度

  • 70歳以上の人(後期高齢者医療制度加入者以外の人)

 70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人はその月)から負担割合が変更になることがあります。「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を70歳になる月(1日生まれの人はその前月)の下旬にお送りします。

  • 75歳以上の人

 75歳からは後期高齢者医療制度での診療となります(75歳の誕生日の前月に被保険者証を送付します)。

(補足)65歳以上74歳以下の人で、一定の障害があり、申請により広域連合から認定を受けた人も後期高齢者医療制度での診療となります。

保険料

保険料の計算方法

 次の(1)+(2)+(3)=保険料です。

(1)所得割額/(総所得金額等−基礎控除)×所得割料率

(2)均等割額/1人当たりの額×被保険者数

(3)平等割額/1世帯当たりの額

(補足)一度に納付が困難なときは、分納もできますので、早めに相談してください。

特別な理由もなく滞納すると、督促や延滞金の加算を受ける場合があります。

保険料の納付

 保険料は、国民健康保険制度を支える大切な財源です。必ず期限内に納付してください。

 国保加入者で40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)がいる世帯は、介護保険分の保険料を国保の保険料と一括して納めていただきます。

納付方法

 納付は口座振替が原則ですが、納付書で金融機関などで納付する方法もあります(普通徴収)。

 コンビニエンスストア・岡山市指定のスマートフォン決済での納付も可能です。詳しくはお手元に届く納入通知書でご確認ください。

また、国民健康保険に加入している被保険者全員が65歳以上75歳未満の場合は、世帯主の年金から保険料を天引きします(特別徴収)。ただし、次の場合は普通徴収になります。

  • 世帯主が国民健康保険被保険者以外の場合
  • 天引き対象となる年金が年額18万円未満の場合
  • 介護保険料の天引きと合わせた額が、年金額(天引き対象となる年金)の2分の1を超える場合
  • 介護保険料が天引きされていない場合
  • 口座振替で納付をしている場合(納付状況によっては、特別徴収になる場合もあり)
  •  特別徴収の世帯において、世帯主が今年度75歳になる場合

保険料のお支払いは便利な口座振替で

 保険料の納付は、便利で確実な口座振替をぜひご利用ください。

 料金課 電話:086-803-1645

国保の給付(主なもの)

必要な手続きは、各区役所市民保険年金課、各支所・地域センター・福祉事務所へ

療養の給付

 医療機関の窓口で被保険者証を提示すれば、医療費の一部負担金を支払うことによって医療を受けることができます。残りの医療費は国保が負担します。

自己負担割合

  1. 70歳以上の人/現役並み所得者3割、一般2割
  2. 義務教育就学後から70歳未満の人/3割
  3. 義務教育就学前の人/2割

高額療養費

 医療機関の窓口で支払った1カ月の一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を申請により支給します。

高額介護合算療養費

 年間医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し年間の限度額から500円を超えた場合は、申請により限度額を超えた額を支給します。

限度額適用認定証

 申請は各区役所 市民保険年金課・各支所・地域センターへ

 医療機関に限度額適用認定証を提示した場合、 一医療機関ごとの窓口での支払いが限度額までとなります(保険料に未納がある場合は認定証は交付できません。また、70歳以上の人のうち課税所得が基準額以上のときも交付されない場合があります。)

療養費

 やむを得ない理由で被保険者証を提示せず治療を受けた場合などに、費用の全額を支払ったときでも、後で申請し、審査で決定すれば自己負担相当額を除いた額を支給します。

出産育児一時金

 被保険者が出産したとき、令和4年1月1日以降の出産は40万8千円(産科医療補償制度対象の出産の場合は42万円)を支給します。妊娠12週(85日)以上の流産、死産の場合も支給します(医師の証明書が必要)。

葬祭費

 被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に5万円が支給されます。(火葬のみの場合も含む)

保険料の減免相談

 災害、事業の倒産、失業などの特別な事情により、保険料の納付が困難な場合、状況等によっては、保険料の減免が受けられる場合があります。いろいろなケースが考えられますので、お早めにご相談ください。

(補足)申請は各区市民保険年金課、各支所(御津、建部、瀬戸、灘崎)へ

保険料の納付相談

料金課 電話:086-803-1641から1644

特別な事情がないにも関わらず保険料を滞納すると、差し押さえなどの滞納処分を受けたり、延滞金が加算されることがあります。納付期限までに納付が困難なときはご相談ください。

健診・保健指導のご案内

 生活習慣病は医療費の約3分の1を占めています。健診を受けて生活習慣を見直しましょう。

 40歳以上の人を対象に、生活習慣病予防を目的とした岡山市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導を実施しています。また、35〜39歳の人を対象にした『35歳からの健康診査』も実施しています。

介護保険

詳しくはこちらの「介護保険制度」のページをご覧ください。

  • 介護保険課 電話:086-803-1240から1242
  • 各福祉事務所
  • 保険料の納付相談=料金課 電話:086-803-1641から1644

介護保険の対象者

  • 65歳以上の人(第1号被保険者)
  • 40歳から64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)

保険料の納付

65歳以上の人(第1号被保険者)

 本人の所得や世帯の課税状態などにより保険料の金額が決まります。年額18万円以上の老齢・退職年金、障害年金、遺族年金を受給している人は、原則年金から保険料が天引きされます。新たに65歳になった人や転入した人は、天引きとなるまでの間、納付書や口座振替で納付してください。

40歳から64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)

加入している医療保険へお問い合わせください。

納付相談

 経済的理由などで納付が困難なときは、お早めにご相談ください。保険料を滞納すると、差押などの滞納処分を受けたり、延滞金が加算されることがあります。※口座振替もご利用ください。

介護の認定

 介護や支援が必要な人が、介護サービスを利用する場合には福祉事務所に申請し、認定を受けることが必要です。

介護サービスを利用するまでの流れ

介護サービスを利用するまでのフロー図

国民年金

詳しくはこちらの「国民年金」のページをご覧ください。

各区役所市民保険年金課

国内に住む20歳以上60歳未満の人は、老齢・退職年金受給者を除き、すべて国民年金または厚生年金に加入しなければなりません。また学生も20歳になったら国民年金への加入が義務付けられています。

国民年金の加入など

国民年金の手続きが必要な場合

  • 20歳になったとき
  • 会社を退職したとき
  • 厚生年金(共済組合)に加入している第2号被保険者(会社員など)の被扶養者でなくなったとき
  • 年金を請求するとき
  • 年金加入者、受給者が死亡したとき
  • 保険料の免除・猶予申請をするとき

国民年金保険料の納付

 国民年金の保険料は、原則、年金に加入した月から資格を喪失した日の前月分までを納付します。保険料を納付しないと、将来、年金を受けることができない場合があります。

国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例

経済的理由で納付が困難な場合は、免除・猶予申請制度があります。また、学生の場合は、学生納付特例制度による申請をして、承認されれば納付が猶予されます。免除・猶予、学生納付特例が認められると10年以内であれば納付(追納)することができます。

国民年金の給付

各種年金などを受給するには必ず請求手続きが必要です。

老齢基礎年金

 保険料の納付期間、免除期間、合算対象期間を合わせ10年(120月)以上の受給資格期間が必要です。年金の受給は原則65歳からですが、希望により60歳から繰り上げ請求または66歳以後に繰り下げ請求することができます。

付加年金

定額保険料に加えて付加保険料(月額400円)を納付すると、老齢基礎年金に加算されます。

障害基礎年金

 国民年金加入中(国民年金に加入していた人で60 歳以上65 歳未満の人を含む)または20 歳前に初診のあるけがや病気で一定の障害になった場合に支給されます。保険料納付などの要件があります。

遺族基礎年金

 国民年金加入中(国民年金に加入していた人で60 歳以上65歳未満の人を含む)または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したときに、生計を維持されていた「子のある配偶者」か「子」に支給されます。亡くなった人の保険料納付期間などの要件があります。

(補足)子とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までにある子(障害者は20歳未満)です。

寡婦年金

第1号被保険者および任意加入被保険者としての保険料納付期間と免除期間の合計が10年以上ある夫が、年金を受け取ることなく死亡したとき、生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。婚姻期間などの要件があります。

死亡一時金

第1号被保険者および任意加入被保険者として保険料を3年(36月)以上納付した人が、年金を受けることなく死亡したとき、遺族に支給されます。遺族基礎年金や寡婦年金を受ける場合は支給されません。