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消毒用アルコールの取扱いにご注意ください!!

[2021年2月22日]

ID:26472

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アルコールは危険物に該当するものがあります。

桃之介の絵

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、手指等の消毒にアルコールを使用する機会が増えています。アルコールは危険物に該当するものがあり、取扱いを誤ると、火災等を引き起こすおそれがあるため、十分に注意する必要があります。

消毒用アルコールの特性は?

  • 火源があると引火しやすい。
  •  蒸発しやすく、可燃性蒸気になる。
  • 可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留しやすい。

上記のような特性があるため、下記のことに注意して使用しましょう。

消毒用アルコールの安全な使い方について

  • 火気の近くでは使用しないようにしましょう。
  • 詰替えを行う場所では換気を行いましょう。
  • 直射日光が当たる場所に保管することはやめましょう。

貯蔵・取扱う場合の消防署への届出、申請について

危険物に該当するアルコールを貯蔵・取扱う場合、消防法または岡山市火災予防条例により、申請または届出が必要となります。

貯蔵取扱数量による手続きの有無
貯蔵取扱数量  申請届出の有無
80リットル未満申請届出は不要
80リットル以上400リットル未満 火災予防条例により届出が必要
400リットル以上消防法により申請が必要

申請・届出が必要な場合は、法令または条例の技術上の基準を満たす必要があるため、不明な場合は管轄の予防係まで事前にご相談ください。

  

お問い合わせ

消防局警防部北消防署 予防係

所在地: 〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目4-1 [所在地の地図]

電話: 086-226-1119  ファクス: 086-234-1084

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