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出席停止の扱いとする感染症と診断された後に再登園するとき(岡山市立保育園・認定こども園・幼稚園)

[2020年10月30日]

ID:25486

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岡山市立保育園・認定こども園・幼稚園を利用しているお子さんが感染症と医師に診断されたときは、園にお知らせください。

インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の場合

(1)診断された日(登園し早退した場合は翌日)から再登園日までの間、出席停止の取り扱いとします。

(2)主治医の指示がある場合や、症状が改善しない場合などは再受診しましょう。

(3)再登園可能な日を主治医に確認しましょう。

(4)再登園する日を園にお知らせください。

(参考)インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症と診断された後に再登園する場合、証明書は必要ありません。

インフエンザ及び新型コロナウイルス感染症以外の場合

出席停止の扱いとする感染症の場合は、園から「証明書」をお渡しします。

再登園するときは、医師の診断を受け、「証明書」を園に提出してください。

園から「証明書」をお渡しできない場合は、下記からダウンロードしてしてご利用ください。

お問い合わせ

岡山っ子育成局保育・幼児教育部幼保運営課 指導係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1227 ファクス: 086-231-1572

お問い合わせフォーム