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災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給について(平成30年7月豪雨)

[2020年2月19日]

ID:20508

岡山市では、平成30年7月豪雨災害によりお亡くなりになった方のご遺族や、心身重度の障害を受けられた方に対して、災害弔慰金や災害障害見舞金を支給します。申請手続きの方法や必要書類等については、福祉援護課にお問い合わせください。

災害弔慰金について

平成30年7月豪雨災害によりお亡くなりになった方や、災害に関連してお亡くなりになった方のご遺族に支給します。

支給の対象者や金額

弔慰金の支給順位

支給の対象者や金額

災害障害見舞金について

平成30年7月豪雨災害により、心身重度の障害を受けたご本人に支給します。

対象となる障害

  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における、当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

支給額

  1. 主として生計を維持していた人が障害を受けた場合 250万円
  2. その他の場合 125万円

審査について

災害と死亡や障害の間の相当因果関係の有無を、審査会にて判定します。相当因果関係が認められた場合、市が弔慰金や見舞金を支給します。

お問い合わせ、ご相談

申請にあたり、当時の状況を詳しくお伺いしますので、福祉援護課までご連絡ください。

福祉援護課 086-803-1218

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部福祉援護課 福祉係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1218 ファクス: 086-803-1870

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