支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。
※2加算支援金(賃貸)は、家賃負担を伴わない公営住宅、民間借上げ住宅、仮設住宅への入居は対象となりません。
※「解体世帯」とは、住宅が「半壊」または「大規模半壊」のり災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い費用がかかるため、これらの住宅を解体した場合です。
窓口で配布する申請書のほか、被害の状況に応じて、必要な書類が異なります。ご注意ください。
※「滅失登記簿謄本」とは、法務局で建物の滅失登記手続後に取得できます。「解体証明書」とは、建物の取り壊しを行った業者からもらう書類です。
※「敷地被害証明書類」とは、宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書などです。
※り災証明書は、原本の写しに原本証明したものをご提出ください。
各申請窓口の連絡先は以下のとおりです。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1218 ファクス: 086-803-1870