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消毒用アルコールの安全な取扱いについて

[2020年3月26日]

ID:18813

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手指の消毒等のため、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する「消毒用アルコール」を使用する場合は、以下の点にご注意ください。

  1. 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
  2. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。
    また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
    また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
  4. 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

※なお、保管量や使用量によっては、消防法や岡山市火災予防条例の規制を受ける場合があります。ご不明な点がありましたら、管轄の消防署へご相談ください。

お問い合わせ

消防局消防総務部予防課 危険物保安係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-234-9975 ファクス: 086-234-1059

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