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ガソリン詰め替え販売について

[2019年7月26日]

ID:9941

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令和2年2月1日施行 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

令和元年7月の京都市の放火火災を受け、消防法が改正
ガソリンの容器への詰め替え販売を行う場合、以下の項目について義務化されました。

消防法で義務化された項目

(1)顧客の本人確認 ※1
(2)使用目的の確認
(3)販売記録の作成 ※2
※1.運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書で確認してください。
※2.販売日、顧客の氏名、住所、本人確認の方法、使用目的、販売数量を記入し、1年を目安に保存してください。
下記に販売記録表(例)がありますのでご活用ください。

詳しくは、下記「ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について(令和元年消防危第197号)」をご参照ください。

お問い合わせ

消防局消防総務部予防課 危険物保安係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-234-9975 ファクス: 086-234-1059

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