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私道内公共下水道設置制度

[2011年6月8日]

ID:17320

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令和5年4月1日から手続が変わりました

近年は、空き家等の増加などにより全戸接続という要件が満たせない、あるいは、私道所有者の所在不明などにより契約が結べず、整備に着手できないなどの問題が増えつつあります。このような状況を踏まえ、一人でも多くの方が公共下水道を使えるよう、制度の見直しを行いました。

(1)全戸接続の要件を緩和

 空家等があり全戸が接続しない場合でも、接続しない家を除いた整備効率により設置を検討します

(2)所有者全員と契約する要件を緩和

 私道所有者が所在不明である下記のような場合は、要件を緩和します

  • 私道の一筆を共同で所有している場合は所在不明者の持分が半数に満たないこと
  • 私道の各筆をそれぞれが所有している場合は所在不明者の土地に対し、裁判所が選任した管理人から承諾を得られること

設置要件・書類提出から工事までの流れ

1.設置要件

  • 私道の幅員が2.5メートル以上あり、公共下水道の布設が可能であること。
  • 私道に汚水を排除すべき所有者が異なる家屋が2戸以上あること。
  • 私道部分の土地所有者全員と土地使用貸借契約が締結できること。
  • 土地の使用料が無償であること。
  • 公共下水道が整備されたとき、全戸が直ちに公共下水道に接続すること。(ただし、接続しない家がある場合は整備効率により検討する)
  • 地下埋設物が支障となる場合、その移設について承諾が得られること。
  • 私道沿線の方全員の申請であり、工事に対して協力が得られること。

2.提出書

  • 公共下水道布設申請書
  • 工事承諾書及び公共下水道布設希望申請人名簿
  • 私道及び公共下水道布設部分の位置図
  • 土地使用貸借契約書(2部)
  • 承諾書(私道敷の土地に地役権・賃借権などの権利が設定されている場合)
  • 水道管移設の委任状
  • 公図及び登記事項証明書

3.工事までの流れ

1.工事までの流れ

  • 私道沿線の方の中から代表申請人を定め、申請書類を取りまとめ、岡山市に提出していただきます。

2.土地使用貸借契約締結

  • 書類を審査し、書類が適正であり工事が施工可能で有れば、土地使用貸借契約を締結します。
  • 代表申請人の方には「公共下水道可否決定通知書」をお送りします。
  • 土地所有者の方には「土地使用貸借契約書」を送付します。紛失しないよう大切に保管してください。

3.設計・施工

  • 工事の設計・施工を行います。

提出書類等についての詳細説明

土地使用貸借契約とは

  • 私道の土地所有者から岡山市が土地を無償で借り公共下水道施設を整備するための契約のことです。

土地所有者が死亡されている場合

  • 地上権設定登記の場合、相続登記が必要でしたが、土地使用貸借契約では、相続登記を不要とし、所有者の法定相続人の中から代表相続人を定めていただき、その方と岡山市が土地使用貸借契約を締結します。
  • その他の法定相続人の方は、代表相続人の方に土地使用貸借契約についての委任状を提出していただきます。

宅地と道路敷地が一筆の土地の場合

  • 地上権設定登記の場合、分筆登記が必要でしたが、土地使用貸借契約では、私道部分が独立の筆となっていない土地については、分筆登記を不要とし、土地所有者と岡山市が土地使用貸借契約を締結します。申請の際は、土地使用貸借契約書に道路部分の図面を添付してください。

私道敷の土地に地役権・賃借権等の権利が設定されている場合

  • 地上権設定登記の場合、分筆登記が必要でしたが、土地使用貸借契約では、私道部分が独立の筆となっていない土地については、分筆登記を不要とし、土地所有者と岡山市が土地使用貸借契約を締結します。申請の際は、土地使用貸借契約書に道路部分の図面を添付してください。

地下埋設物について

  • 私道には個人所有の地下埋設物が埋設されている場合がありますが、下水道の布設工事を行うときに地下埋設物が支障となり、移設工事が必要となることがあります。
  • 地下埋設物の所有者の方に委任状を提出していただいて、地下埋設物の移設工事を行います。

土地所有者が変わる場合

  • 岡山市と土地使用貸借契約を締結した土地の所有者が、売買や相続等を行う場合には、新しく土地の所有者になられた方に、「土地使用貸借契約書」の内容を引継ぎ、地位を継承していただきます。

お問い合わせ

下水道河川局下水道経営部下水道河川計画課 調整係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1502 ファクス: 086-803-1747

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