ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

外国人市民の方の各種申請場所についてのご案内

[2012年4月26日]

ID:8936

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

2012年7月9日、改正入国管理法及び改正住民基本台帳法が施行され、外国人市民の皆様の手続きが以下のとおり変更になります。
改正法施行前とは届出場所が異なる場合もありますので、ご注意ください。

居住地の変更

  • 変更前
    住所地を定めてから14日以内に、外国人登録証明書を持参して、新しく住む市区町村役場へ届出
  • 変更後
    居住地を定めてから14日以内に、「在留カード」(または「特別永住者証明書」)を持参して市区町村役場へ届出
    但し、市外からの転入の場合には、前住所地で取得した「転出証明書」も必要

氏名・生年月日・性別・国籍の変更

  • 変更前
    居住する市区町村役場へ届出
  • 変更後
    変更から14日以内に届出
    中長期在留者:地方入国管理局へ
    特別永住者:岡山市の事務所(区役所・支所・地域センター・市民サービスセンター)へ届出

在留資格変更・在留期間の更新

  • 変更前
    新しい在留資格変更許可または在留期間更新許可を地方入国管理局でもらったあと14日以内に居住する市区町村役場へ届出
  • 変更後
    入国管理局で新しい許可を得た後、市区町村役場へ届出る必要はありません

婚姻による在留資格の方が配偶者と死別・離婚した場合

  • 変更前
    地方入国管理局へ届出
  • 変更後
    14日以内に地方入国管理局へ届出

所属機関等に関する届出

  • 変更前
    勤務先が変更になった場合には14日以内に居住する市区町村役場へ届出
  • 変更後
    学校や勤務先の名称・所在地が変更になった場合には14日以内に地方入国管理局へ届出

再発行

  • 変更前
    紛失や盗難に気づいてから14日以内に居住する市区町村役場で再交付申請
  • 変更後
    紛失や盗難に気づいてから14日以内に再交付申請
    在留カード:地方入国管理局
    特別永住者証明書:岡山市の事務所(区役所・支所・地域センター・市民サービスセンター)にて再交付申請

備考

※届け出を怠ると罰金や在留資格の取消などに処される場合がありますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 住民記録係

電話:086-803-1124 ファクス:086-234-7064
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-901-1616 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-944-5018 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-902-3516 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。