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在留カード・特別永住者証とは

[2012年4月24日]

ID:8866

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2012年7月9日から外国人住民の方に関する法律(改正住民基本台帳法及び改正入国管理法)が施行され、これまでの外国人登録法に基づく登録は廃止となります。

これによって、これまでの「外国人登録証明書」に替わるものとして、以下のカードが交付されます。

  • 中長期在留者:「在留カード」地方入国管理局にて手続き
  • 特別永住者:「特別永住者証明書」岡山市の事務所(区役所・支所・地域センター・市民サービスセンターのみ)にて手続き

経過措置について

現在「外国人登録証明書」をお持ちの外国人市民の方は、すぐに新しいカードに切り替える必要はありません。一定期間は「外国人登録証明書」を「みなし在留カード」または「みなし特別永住者証明書」として使用可能です。

一定期間とは

非永住者:在留期間満了日、16歳の誕生日、平成27年7月8日のうちいずれか早い日まで
永住者:16歳の誕生日、平成27年7月8日のうちいずれか早い日まで

16歳未満の特別永住者:16歳の誕生日まで
16歳以上の特別永住者:平成27年7月8日、次回確認基準日(7回目の誕生日)のうちいずれか遅い日まで

  • 非永住者の方は、在留期間を更新する際に地方入国管理局において新しい在留期限が記載された「在留カード」の交付を受けてください。
  • 永住者の方は在留期限がありませんので、平成27年7月8日までにご自分で地方入国管理局へ行き、新しい「在留カード」の交付を受けてください。
  • 16歳以上の特別永住者の方は、現在お持ちの「外国人登録証明書」表面に記載されている「次回確認(切替)申請」の始期(=7回目の誕生日)より2ヶ月前~誕生日までの間に、岡山市の事務所(区役所・支所・地域センター・市民サービスセンターのみ)にて新しい「特別永住者証明書」への切替を行ってください。
    なお、「次回確認(切替)申請」の始期(=7回目の誕生日)が法施行後3年以内に到来する方は、平成27年7月8日までに「特別永住者証明書」への切替を行っていただければ大丈夫です。
  • 16歳未満の特別永住者の方は16歳の誕生日より6ヶ月前~16歳の誕生日までの間に、新しい「特別永住者証明書」への切替を行ってください。
新しい「特別永住者証明書」切替期限
在留資格/年齢16歳未満16歳以上
非永住者在留期間満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで在留期間満了日まで
永住者平成27年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで平成27年7月8日まで
特別永住者16歳の誕生日まで平成27年7月8日又は次回確認年月日(=7回目の誕生日)のいずれか遅い日まで

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 住民記録係

電話:086-803-1124 ファクス:086-234-7064
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-901-1616 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-944-5018 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-902-3516 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。