ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認手続きについて

[2023年7月10日]

ID:7364

軽度者への福祉用具貸与について

要支援1・2及び要介護1の利用者の福祉用具貸与については、その状態像からみて使用が想定されにくい「車椅子」「車椅子付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト」は、原則として貸与ができません。
また、要介護2・3の利用者についても同様に、「自動排泄処理装置」は原則として貸与ができません。
しかしながら、例外的に、「歩行ができない」などの要介護認定の調査結果や、医師の医学的所見等に基づいたケアマネジャーの適切なケアマネジメントから、利用者が「福祉用具貸与の特に必要な状態である」と岡山市が確認できた場合には、貸与が可能な場合があります。
詳しくは、下記の添付ファイルを参照ください。

軽度者に対する移動用リフト貸与の例外給付について

ステップ台付き手すりの取扱について

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部介護保険課

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1240 ファクス: 086-803-1869

お問い合わせフォーム