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認可外保育施設に関する届出等について

[2010年1月5日]

ID:5316

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1 事業者の義務等

設置の届出

  • 届出対象の認可外保育施設を設置した場合,事業者は事業開始日から1か月以内に岡山市長へ届出が必要です。
  • 届出事項に変更が生じた場合又は事業を休止,廃止した場合も同様です。
  • 既に認可外保育施設を運営している場合も届出が必要です。
  • 届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は50万円以下の過料がかかります。
  • 届出方法,届出様式についてはお問い合わせください。

届出の対象となる認可外保育施設

届出の対象となる認可外保育施設一覧
施設の種別届出対象届出対象外(注釈)
以下のどの施設にも該当しない保育施設1日に保育する乳幼児の数が1人以上の施設
事業所内保育施設
・企業や病院などにおいて,その従業員の乳幼児を対象とする施設
1日に保育する乳幼児の数が1人以上の施設
企業主導型保育事業所
(子ども・子育て支援法第59条の2)
1日に保育する乳幼児の数が1人以上の施設
居宅訪問型保育事業
(児童福祉法第6条の3第11項)
1日に保育する乳幼児の数が1人以上の施設
店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設
・デパート,自動車教習所,診療所等に設置される一時預かり施設
顧客の乳幼児以外の乳幼児を1人でも保育する施設顧客の乳幼児のみを保育する施設
親族間の預かり合い
・設置者の四親等内の親族が対象
親族以外の乳幼児を1人でも保育する場合親族の乳幼児のみを保育する場合
設置者の親族またはこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり
・利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等
当該乳幼児以外の乳幼児を1人でも保育する場合当該乳幼児のみを保育する場合(ただし、一般に利用者の募集を行うなど、不特定多数を対象に業として保育を行っている者が、たまたま親しい知人や隣人の子どもを預かる場合は、届出の対象となります。)
臨時に設置された施設
・スキー場やバーゲン期間のみ開設されるデパートの一時預かり施設等
6か月を超えて設置される施設6か月を限度に臨時に設置される施設
学校教育法に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設当該幼稚園と同一敷地内に設置していない施設等当該幼稚園と同一敷地内に設置している施設等
一時預かり事業を行う施設
病児保育事業を行う施設
当該事業の対象とならない乳幼児を1人でも預かる場合当該事業の対象となる乳幼児のみの場合

(注釈)
届出対象外の項目に記載の乳幼児のみの保育を行う施設であっても、その旨が約款等の書面により確認できない場合や、約款等に記載がある場合でも実態として届出対象外の項目に記載の乳幼児以外の乳幼児が保育されている場合は、届出が必要です。

設置届出事項

  • 施設の名称及び所在地(児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設については、主たる事務所の名称及び所在地)
  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 事業を開始した年月日
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 開所している時間
  • 提供するサービスの内容
  • 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 届出年月日の前日において保育している乳幼児の人数
  • 利用定員
  • 届出年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制
  • 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 設置者及び職員に対する研修の受講状況(児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設または届出対象に該当する施設で1日に保育する乳幼児の数が5人以下である場合)
  • 子どもの預かりサービスのマッチングサイトのURL(子どもの預かりサービスのマッチングサイトを利用する場合)

変更届出事項

  • 施設の名称及び所在地(児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設については、主たる事業所の名所及び所在地)
  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の管理者の氏名及び住所

運営状況の定期報告

  • 毎年,市長が定める日までに運営状況を報告することが必要です。
  • なお,事故等が生じた場合や24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所しているような長期滞在児がいる場合も市長への報告が必要です。

定期報告事項(抜粋)

  • 開所している時間
  • 保育している乳幼児の人数
  • 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制等

利用者に対する情報提供

(1)サービス内容の掲示

利用者の見やすい場所にその施設の概要や提供するサービス内容等を掲示することが必要です。

掲示事項

  • 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の名称及び所在地
  • 事業を開始した年月日
  • 開所している時間
  • 提供するサービスの内容及びサービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
  • 入所定員
  • 保育士その他の職員の配置数又はその予定
  • 設置者及び職員に対する研修の受講状況(児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設又は1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設に限る。)
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 緊急時等における対応方法
  • 非常災害対策
  • 虐待の防止のための措置に関する事項
  • 設置者が過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)

(2)利用者に対する契約内容等の説明

  • 利用予定者から申し込みがあった場合には,施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。

(3)利用者に対する契約内容等の書面交付

利用契約が成立したときは,その利用者に対し,契約内容を記載した書面を交付することが必要です。

書面交付事項

  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 施設の名称及び所在地
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 利用者に対して提供するサービスの内容
  • 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

(4)その他

従来どおり、児童の安全確保の観点から、認可外保育施設の設置・運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、設備など)については、「認可外保育施設指導監督基準」を満たすとともに、消防法、食品衛生法等関係法令を遵守することが必要です。

2 市からの情報提供

市は、認可外保育施設の設置者からの定期報告や立入調査等から得た情報をとりまとめ、本市ホームページなどで市民に公表します。

お問い合わせ

岡山っ子育成局保育・幼児教育部保育・幼児教育課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1228 ファクス: 086-231-1572

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