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岡山市一般廃棄物処理業等合理化専門審議会設置条例

[2010年2月3日]

ID:5211

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岡山市一般廃棄物処理業等合理化専門審議会設置条例

平成25年3月25日
岡山市条例第14号

(設置)
第1条 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)により実施する一般廃棄物処理業等の合理化事業について調査審議するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,岡山市一般廃棄物処理業等合理化専門審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 審議会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1)一般廃棄物処理業等の合理化事業のあり方に関すること。
(2)その他市長が必要と認める事項

(組織)
第3条 審議会は,委員15人以内で組織する。

(委員)
第4条 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)学識経験を有する者
(2)地域住民組織の関係者
(3)その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は,1年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3委員は,再任されることができる。

(会長等)
第5条 審議会に,会長及び副会長を置き,副会長は2人以内とする。
2 会長及び副会長は,委員の互選によりこれを定める。
3 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議等)
第6条 審議会の会議は,会長が必要に応じて招集し,会長が議長となる。
2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は,必要に応じ,会議に関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)
第7条 審議会の委員は,その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定め,その他必要な事項については,市長が別に定める。

附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。

関連情報

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