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岡山市一般廃棄物処理業等合理化専門審議会 傍聴取扱要領

[2010年2月3日]

ID:5114

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岡山市一般廃棄物処理業等合理化専門審議会傍聴取扱要領

平成15年7月8日制定
平成25年5月20日改正

  1. 審議会の公開及び傍聴の許可
    岡山市一般廃棄物処理業等合理化専門審議会設置条例(平成25年市条例第14号)に規定する岡山市一般廃棄物処理業等合理化専門審議会(以下「審議会」という。)の会議は、原則として公開とする。
    (1)会長は、審議会の傍聴を許可する。ただし、会長は、審議会の円滑な運営に支障があると判断したときは、審議会の決定により当日の傍聴を許可しないことができる。
    (2)傍聴許可人数は、特に定めないものとする。ただし、会長は、傍聴者が多数で審議会の運営に支障となると判断したときは、傍聴許可人数を制限することができる。この場合には、当日の「傍聴整理券」の番号順に抽選を行い、当選者を決定するものとする。
  2. 傍聴の手続
    (1)傍聴の受付時間は、原則として審議会の開会予定時刻の30分前から10分前までとする。
    (2)傍聴者は、会場の受付において、所定の傍聴者受付簿に必要事項を記入し、傍聴整理券の交付を受け、会長が傍聴を許可するまで会議室の前で待機する。
    (3)傍聴に係る注意事項は、傍聴の許可を行うときに、傍聴者に配布する。
    (4)会長が傍聴を許可したときは、事務局職員は傍聴者を会場内に誘導する。
  3. 傍聴許可の取消し
    (1)会長は、傍聴者が傍聴に係る注意事項に違反し、又は審議会の円滑な運営を妨げる行為等を行ったときは、これを制止するとともに、その制止に従わないときは、傍聴の許可を取り消すことができる。
    (2)傍聴者は、傍聴の許可を取り消されたときは、速やかに退室しなければならない。
  4. 傍聴者の退室
    傍聴者が退室するときは、事務局職員にその旨を伝え、退室するものとする。
  5. 審議会開催日時等の周知方法
    審議会の開催日時等については、岡山市公告式掲示場を利用して市民への周知を図るとともに、他の周知方法についても別途考慮する。
  6. 適用時期
    この要領は、平成25年5月20日から適用する。

傍聴に係る注意事項

  1. 次に該当する人は、会議の傍聴はできません。
    (1)銃器その他危険な物を持っている場合
    (2)酒気を帯びていると認められる場合
    (3)異様な服装をしている場合
    (4)張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等の類を持っている場合
    (5)笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている場合
    (6)その他会議を妨害し、又は他に迷惑を及ぼすと認められる場合
  2. 会議室では次のことを守ってください。
    (1)写真、映画等を撮影し、又は録音等をしないこと
    (2)会議における言論等に対し、拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと
    (3)談論、放歌、高笑いその他により騒ぎ立てないこと
    (4)鉢巻き、腕章の類をするなど、示威的行為をしないこと
    (5)帽子、外套、襟巻きの類を着用しないこと
    (6)飲食をしないこと
    (7)人に迷惑を掛け、又は不体裁な行為をしないこと
    (8)非公開とする決定があったとき、又は会長が傍聴の許可の取消しを行ったときは、速やかに退室すること
    (9)その他すべて事務局職員の指示に従うこと
  3. 退室するときは、その旨を事務局職員に伝えてください。
  4. 上記の傍聴に係る注意事項を遵守しないときは、傍聴の許可が取り消されることがあります。

関連情報

お問い合わせ

環境局環境部環境事業課 業務第1係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1302 ファクス: 086-803-1876

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