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美しいまちづくり・快適なまちづくり条例の概要

[2010年3月23日]

ID:5184

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美しいまちづくり、快適なまちづくり条例

市の責務

市民等及び事業者に対する啓発、広報活動の推進及び協働による美化活動の推進、並びに自発的な活動の支援に関する施策を実施する責務を有することを規定。

市民等の責務

  1. 自宅周辺の清掃活動、紙くず等、空き缶等の持ち帰りなど、美しいまちづくりの醸成のために守るべき必要な責務を有することを規定。
  2. 路上喫煙を行う場合には、制限区域外であっても、他人の身体及び財産に影響又は被害を与えないよう配慮する責務を有することを規定。
  3. 犬猫の占有者は、ふんを適切に処理する責務を有することを規定。

事業者の責務

従業員に対する啓発活動及び事業所周辺の清掃活動、また、ごみの散乱原因となるおそれのある物の加工、製造、販売を行う者の消費者に対する啓発活動等を行う責務を有することを規定。

美化推進重点区域

市長は、美しいまちづくりを特に推進するために、重点的な啓発活動、美化活動等の措置を講ずる必要がある区域を美化推進重点区域として指定することができるものとして規定。

美化推進重点特別区域

市長は、美化推進重点区域においてその措置を講じた効果が無く、条例の目的を達成できないと認めるときは、美化推進重点区域の一部又は全部を美化推進重点特別区域として指定することができるものとして規定。

路上喫煙制限区域

市長は、快適なまちづくりを推進するために、路上喫煙による身体及び財産への影響又は被害を防止する措置を講ずる必要がある区域を、路上喫煙制限区域として指定することができるものとして規定。

路上喫煙制限特別区域

市長は、路上喫煙制限区域においてその措置を講ずるのみでは条例の目的を達成できないと認めるときは、路上喫煙制限区域の一部又は全部を路上喫煙制限特別区域として指定することができるものとして規定。

指定区域の変更・解除

市長は、必要があると認めるときは、区域の変更又は解除ができるものとして規定。

投棄行為の禁止

何人も、公共の場所において紙くず等及び空き缶等をみだりに捨てることを禁止。
市長又は市長の委任を受けた職員は、投棄行為の禁止規定に違反した者があると認めるときは、回収容器への収納又は持ち帰るべき措置命令を発することができることを規定。

回収容器の設置及び管理義務

容器入りの飲料又は食料を自動販売機により販売する事業者に対して回収容器の設置義務及び適正管理義務を課すことを規定。
市長は、設置義務違反、適正管理義務違反に対し、それぞれ設置、適正管理すべき措置命令を発することができることを規定。
措置命令に従わない場合は、弁明の機会を付与した上で、公表できることを規定。

顕彰

市長は、条例の目的の推進に貢献のあった者を顕彰する制度を規定。

美しいまちづくりの日

市は、市民、事業者との協働により美しいまちづくりを推進する日を毎月第3日曜日として規定。

美しく快適なまちづくり推進員

美しいまちづくり、快適なまちづくりの推進に熱意のある個人又は団体が、ボランティアにより活動を行う場合に推進員として登録することができることを規定。

美しく快適なまちづくり巡視員

市長は、条例の目的を達成するために、当該職務を執行する能力がある者を巡視員として委嘱できることを規定。
巡視員は、市長の委任を受けて、措置命令等の事務を執行することを規定。また、過料の賦課徴収は巡視員のみが行うことを規定。

罰金

公共の場所で、紙くず等及び空き缶等の投棄行為に関して回収容器への収納又は持ち帰るべき措置命令に違反した者に対して2万円以下の罰金が科されることを規定。

過料

美化推進重点特別区域内でみだりに紙くず等及び空き缶等を捨てた者に過料を科すことを規定。
路上喫煙制限特別区域内で路上喫煙した者に過料を科すことを規定。

お問い合わせ

環境局環境部環境事業課

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1297 (プラスチック資源専用)050-3354-4940 ファクス: 086-803-1876

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