[2010年3月23日]
ID:5184
市民等及び事業者に対する啓発、広報活動の推進及び協働による美化活動の推進、並びに自発的な活動の支援に関する施策を実施する責務を有することを規定。
従業員に対する啓発活動及び事業所周辺の清掃活動、また、ごみの散乱原因となるおそれのある物の加工、製造、販売を行う者の消費者に対する啓発活動等を行う責務を有することを規定。
市長は、美しいまちづくりを特に推進するために、重点的な啓発活動、美化活動等の措置を講ずる必要がある区域を美化推進重点区域として指定することができるものとして規定。
市長は、美化推進重点区域においてその措置を講じた効果が無く、条例の目的を達成できないと認めるときは、美化推進重点区域の一部又は全部を美化推進重点特別区域として指定することができるものとして規定。
市長は、快適なまちづくりを推進するために、路上喫煙による身体及び財産への影響又は被害を防止する措置を講ずる必要がある区域を、路上喫煙制限区域として指定することができるものとして規定。
市長は、路上喫煙制限区域においてその措置を講ずるのみでは条例の目的を達成できないと認めるときは、路上喫煙制限区域の一部又は全部を路上喫煙制限特別区域として指定することができるものとして規定。
市長は、必要があると認めるときは、区域の変更又は解除ができるものとして規定。
何人も、公共の場所において紙くず等及び空き缶等をみだりに捨てることを禁止。
市長又は市長の委任を受けた職員は、投棄行為の禁止規定に違反した者があると認めるときは、回収容器への収納又は持ち帰るべき措置命令を発することができることを規定。
容器入りの飲料又は食料を自動販売機により販売する事業者に対して回収容器の設置義務及び適正管理義務を課すことを規定。
市長は、設置義務違反、適正管理義務違反に対し、それぞれ設置、適正管理すべき措置命令を発することができることを規定。
措置命令に従わない場合は、弁明の機会を付与した上で、公表できることを規定。
市長は、条例の目的の推進に貢献のあった者を顕彰する制度を規定。
市は、市民、事業者との協働により美しいまちづくりを推進する日を毎月第3日曜日として規定。
美しいまちづくり、快適なまちづくりの推進に熱意のある個人又は団体が、ボランティアにより活動を行う場合に推進員として登録することができることを規定。
市長は、条例の目的を達成するために、当該職務を執行する能力がある者を巡視員として委嘱できることを規定。
巡視員は、市長の委任を受けて、措置命令等の事務を執行することを規定。また、過料の賦課徴収は巡視員のみが行うことを規定。
公共の場所で、紙くず等及び空き缶等の投棄行為に関して回収容器への収納又は持ち帰るべき措置命令に違反した者に対して2万円以下の罰金が科されることを規定。
美化推進重点特別区域内でみだりに紙くず等及び空き缶等を捨てた者に過料を科すことを規定。
路上喫煙制限特別区域内で路上喫煙した者に過料を科すことを規定。
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