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【被災者向け】被災者に対する市税の特例措置および納付相談について

[2011年5月18日]

ID:4023

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東日本大震災に係る被災者の方の負担の軽減を図るため、地方税法の一部が改正され、市税の特例措置が講じられることとなりました。

個人住民税の特例措置

雑損控除の特例措置

東日本大震災による住宅や家財等に係る損失の雑損控除の特例措置は終了しました。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用の特例

  • 住宅ローン控除の適用住宅が、東日本大震災により滅失等しても、平成25年度分住民税以降の残存期間の継続適用を可能とします。
  • 東日本大震災により滅失等した住宅に係る住宅ローン控除と再取得した住宅に係る住宅ローン控除の重複適用を可能とします。

個人住民税の特例措置に関する問い合わせ先

個人住民税の特例措置に関するお問い合わせは、最寄りの区市税事務所市民税係までお願いします。

  • 北区市税事務所市民税第1係・市民税第2係
    086-803-1176~1177
  • 中区市税事務所市民税係
    086-901-1609
  • 東区市税事務所市民税係
    086-944-5011
  • 南区市税事務所市民税係
    086-902-3511

個人住民税の減免について

災害により住宅または家財に損害を受けた人などは、申請により個人住民税が減免される場合がありますので、区市税事務所市民税係へご相談ください。

  • 北区市税事務所市民税第1係・市民税第2係
    086-803-1176~1177
  • 中区市税事務所市民税係
    086-901-1609
  • 東区市税事務所市民税係
    086-944-5011
  • 南区市税事務所市民税係
    086-902-3511

固定資産税の特例措置

被災代替住宅用地の特例

被災住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を平成33年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。

被災代替家屋の特例

東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和3年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。

固定資産税の特例措置に関する問い合わせ先

固定資産税の特例措置に関するお問い合わせは、「固定資産税に関するお問い合わせ先」をご覧ください。

軽自動車税の特例措置

被災代替自動車に係る軽自動車税の非課税

東日本大震災により滅失・損壊した自動車・軽自動車に代わる軽自動車(被災代替自動車)に係る軽自動車税を非課税とする特例措置は平成25年度で終了しました。

軽自動車に係るその他の特例措置

東日本大震災により軽自動車が被害に遭われた場合は、軽自動車税以外にも自動車重量税(国税)や自動車取得税(道府県税)の特例措置を受けられる場合があります。
詳細は「東日本大震災で軽自動車が被害に遭われた方へ」をご覧ください。

軽自動車税の特例措置に関する問い合わせ先

課税管理課諸税係
電話:086-803-1169

市税の納付が困難な場合

東日本大震災に係る被災者の方で市税の納付が困難な場合は収納課へご相談ください。

収納課
電話:086-803-1186~1191

政府からのお知らせ

政府が作成した「税制支援ハンドブック」です。
東日本大震災に係る被災者の方に対する国税や地方税の優遇措置の概要についてまとめられています。

関連情報

お問い合わせ

財政局税務部税制課

所在地: 〒700-8544岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1166 ファクス: 086-803-1748

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