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減量認定制度について

[2012年5月25日]

ID:3058

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岡山市では、通常下水道に排出される汚水量は、使用水量がそのまま汚水として排出されることとみなして算定しています。
しかしながら、水を製品に使用する場合その他、下水道に放流していないと合理的に認められる場合、汚水の量を別に認定することがあります。

別に認定する場合とは

  1. 製氷業など水を製品に使用する場合
  2. 列車または船舶に給水する場合
  3. クーリングタワーまたはボイラーへ給水する場合
  4. 給水装置等の異常により漏水した箇所の修繕工事を行った場合
  5. 設置すべき排水設備が一部しか設置されていない場合
  6. 前各号のほか使用水量と排出汚水量とが著しく異なると市長が認めた場合

上記1.2.3.6.の場合

下記の基準のどちらかに該当することが要件となります。

基準

  1. 月平均の使用水量が200立方メートル以上で、下記どちらかに該当する場合
    ・月平均減量水量が、月平均使用水量の20%以上ある。
    ・月平均減量水量が、月平均100立方メートル以上である。
  2. 年総使用水量と年総汚水排出量の差が50%以上でかつ、月平均減量水量が100立方メートル以上であるもの。
  • 月平均とは
    ・1年(度)間の総量を12で除したものとします。
    ・冷却塔などで季節的使用である場合も月平均の使用水量です。
  • 月平均の減量水量とは
    ・平均使用水量-月平均汚水排出量
    すなわち、下水道に排出されない月平均の使用水量です。

申請に必要な添付書類

  • 前年度減量水量実績資料
  • 給水・排水系統図
  • 機器の仕様書(クーリングタワーまたはボイラーに係る申請の場合)
  • 設置流量計の概要資料
  • 製品の含有水量等の資料(メーターにより水量を計量できない場合)
  • 工程フローチャート図(水を製品に使用する場合)
  • その他申請内容の説明に必要とする資料

(注釈)申請される際には事前に下水道営業課と協議を行ってください。

年間使用水量の実績と減量水量の見込みの算出

年間の実績使用水量は水道局の領収書等で確認してください。
減量水量は、クーリングタワー等への給水口にメーターが現在設置されている場合はその実績を確認してください。
メーター未設置の場合、クーリングタワーの機器の仕様から蒸発水量を算出するなどしてください。
基準に適合していれば、減量認定の決定となります。決定しますと、申請時からの適用となります。
以後は、実績から基準に適合している場合に限り、翌年度は自動更新されます。なお、適合しなかった場合は、翌年度から減量認定の適用はされません。
ただし、減量認定が適用されなくなった翌年度以降に、使用状況が変わり、減量水量の増加が見込まれる場合には、使用水量及び排出水量、減量水量等の記録を1年間引き続き記録し、基準に適合する見込みであれば、その年度末までに申請書を再度提出してください。

報告等について

下水道局の指定する検針月に私設のメーターの検針を行っていただき、該当月の15日までに文書で報告をいただきます。報告がない場合は、当該期分の減量認定はできませんのでご注意ください。
その報告に基づき、当該年度は使用水量と排出水量の差異について減量認定の対象とします。

4.給水装置等の異常により漏水した箇所の修繕工事を行った場合

水道局に提出する給水装置修理証明書が必要となります。
漏水により下水道に排出されなかったと推計される水量を減量します。

5.設置すべき排水設備が一部しか設置されていない場合

下水道へ排出されるまたは、されない水量が把握できるメーターを申請者の負担により設置していただきます。
(メーターを設置することができない場合は、使用人数、世帯構成、営業実態等を調査し、認定します。)
下水道局の指定する検針月に私設のメーターの検針を行っていただき、該当月の15日までに文書で報告をいただきます。報告がない場合は、当該期分の減量認定はできませんのでご注意ください。
その報告に基づき、使用水量と排出水量の差異について減量認定の対象とします。

お問い合わせ

下水道河川局下水道経営部下水道営業課 使用料・負担金係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1485 ファクス: 086-803-1746

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