[2026年7月13日]
ID:84009
国土交通省では、中東情勢の変化を踏まえ、受注者が安心して工事を受注し、施工できる環境を整備するため、ナフサを由来とする建設資材(調達検討資材)について、代替資材の調達や流通経路の見直し等により追加コスト(別途調達経費)が生じる場合には、受発注者間協議の上、設計金額を変更できる運用が開始されました。
資材価格の変動については、これまで工事請負契約書第26条(スライド条項)に基づき対応してきたところですが、本市では上記に加えて、国の運用に準拠し、下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。
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