物品の電子入札システムによる見積合わせにおいて、一旦提出された見積書は、開札予定日時までに限り、契約課に所定の入札(見積)書錯誤届を提出し、本市が錯誤と認めた見積書は無効としていましたが、令和8年4月1日以降に開札を行う案件は、落札決定までに錯誤が認められ、錯誤届が提出された場合は、無効とします。
なお、一般競争入札案件については、事後審査書類により確認を行うため、運用に変更はありません。
見積書錯誤届
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