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【令和4年度】福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について

[2023年6月15日]

ID:38286

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【令和4年度実績報告書】障害福祉サービス等処遇改善実績報告書について

令和4年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書

提出期限は、令和5年7月31日です。

令和4年10月から福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合の計画書等の提出について

 令和4年10月から福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されることに伴い、令和4年10月から福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援計画書の提出期限に関する岡山市の取扱いは、以下のとおりとしますので、ご承知おきください。

1.福祉・介護職員等ベースアップ等支援計画書及び体制届

1.提出期限 令和4年8月31日(水曜日)必着(消印有効ではありません)

2.提出方法 郵送または持参(電子メールでの提出は不可)

3.提出を要する事業者 令和4年10月から新たに福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業者

4.提出書類 ・処遇改善計画書(別紙様式2-1)

      ・変更届出書(障害者 様式第4号)(障害児 様式第3号)

      ・体制届・体制等状況一覧表

      ・福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書 別紙様式2-1 施設・事業所別個票 別紙様式2-4

注意事項

 既に処遇改善加算を算定しており、10月からベースアップ等加算を算定する場合は、「別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4障害福祉サービス等処遇改善計画書」について、2-1の1基本情報<共通>【本計画書で提出する加算】にあるベースアップ等加算にのみチェックをして、ベースアップ等加算の算定に必要なセルのみ記入すること。

 また、様式2-2、2-3は不要であり、様式2-4のみを記入、提出すること。 

 就業規則・給与規定・労働保険関係書類等の添付書類の提出は不要です。

 提出に際しては、下記記載の通知等を参考にしてください。

2.福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件について

 加算を取得するに当たっては、処遇改善加算要件及びベースアップ等要件を満たすこと。

処遇改善加算要件

 処遇改善加算(1)から(3)までのいずれかを算定していること(ベースアップ等加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)。

ベースアップ等要件

 賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。

厚労省関連通知等

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算届出書

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 障害事業者係

所在地: 〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階 

電話: 086-212-1015 ファクス: 086-221-3010

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