こちらのページでは、以下の国や市の融資・保証制度について掲載しております。
令和3年4月1日より、上記1~4の融資・認定等の申請に関しては、自署の場合は印鑑不要です。会社名、住所、代表者名等ゴム印を使用する場合は、自署で代表者名を記入すれば、押印不要となります。 代表者の自署が無い場合及び訂正が生じた場合は、押印が必要となりますのでご注意ください。
認定申請の増加に対応するため、申請書の受付場所を市役所本庁舎の5階産業振興・雇用推進課から2階エレベーター前に変更します。
なお、認定書の交付場所は、変更ありません(本庁舎5階、産業振興・雇用推進課にお越し下さい)。
民間金融機関の実質無利子・無担保融資の受付開始に伴う認定申請の増加に対応するため、令和2年5月11日(月曜日)から市役所本庁舎2階エレベーター前に新たな受付窓口を設置します。
なお、認定書の交付は従前のとおり産業振興・雇用推進課(本庁舎5階)で行います。
国からの要請により、窓口混雑の緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、セーフティネット保証等の認定申請は、金融機関による代理申請を基本とされています。認定を希望される事業者の方は、日ごろからお取引のある金融機関へご相談をお願いいたします。(*金融機関用の委任状様式を当ホームページへ掲載しました)
来庁の際はマスク着用と、申請会場前に設置しております消毒用アルコールにて手指の消毒にご協力をお願いします。
岡山市では、今般の新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受け、厳しい経営環境に置かれている中小企業・小規模事業者に対し、資金調達の円滑化等を図るため、体質改善資金融資(新型コロナウイルス関連)を創設しました。
※岡山市で認定を受けることのできる方は、本店(住所)が岡山市内にある事業者です。
※売上台帳等独自様式を売上高の証明として提出される場合は、用紙の余白部分へ「金額に相違ありません」と記載し、日付、住所、氏名、申請書と同一の印鑑を押印してください。
令和2年5月25日(月曜日)から、市役所本庁舎2階エレベーター前へセーフティネット等申請受付に関する専用窓口を開設します。認定申請書を提出される方は2階の受付窓口へお越しください。(番号札をお配りし、順番にご案内させていただきます)
岡山市産業観光局商工観光部
産業振興・雇用推進課 中小企業振興室(本庁舎5階)
岡山市北区大供1-1-1
電話(086)803-1325
添付ファイル
中小企業庁において、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して売上高等が減少している小規模事業者・中小企業者を対象に、一般保証と別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット4号指定が行われました。
当制度を利用し融資を受けようとする企業は、下記の事項を確認し岡山市へ申請して下さい。
令和2年2月18日から令和3年6月1日まで(指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。また、指定期間は3カ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます)
A :「最近1か月間」とは申請月の前月のことをいいます。前月が出せない事情がある場合は前々月等での申請も可能です。なお、試算表等の売上確認ができる書類が整っているにも関わらず、恣意的に月を遡ることはできません。
A 小数点第2位以下を切り捨てしてください(例:29.48%⇒29.4%)
A 以下のいずれかの基準に該当する場合、認定が可能です。
※各基準について、4号は▲20%、5号は▲5%、危機関連保証は▲15%。
A 認定を可能とする
業績3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、原則として以下のいずれかの基準に該当する場合、認定が可能です。
※各基準について、4号は▲20%、5号は▲5%、危機関連保証は▲15%。
A 原則、1か月を単位として考えますが、月の途中から売上高に影響が出ている場合などは以下の例を参考にして下さい。
(例)令和2年3月申請分
⇒令和2年2月後半の2週間分の売上高等について月換算し、前年2月売上高等と比較する方法でも可。(もしくは前年2月後半の2週間分の売上高等との単なる比較でも可。)
(例)令和2年3月11日申請分
⇒令和2年2月10日~同年3月10日の30日間を最近1ヶ月として、前年の同期間の売上高等と比較する方法でも可。
なお、令和2年4月以降については既に令和2年2月以降の売上高については1ヶ月分の実績が把握できるものと考えられることから、原則として最近1ヶ月の売上高等の実績を使用してください。
経済産業省は、民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資において、セーフティネット保証や危機関連保証の利用を要件としていることから、業種が限定されているセーフティネット保証5号について、令和2年5月1日から令和3年6月30日まで全業種(一部例外業種を除く)を指定することと致しました(令和3年1月19日官報告示、経済産業省告示第8号で、指定期間の終期が、令和3年1月31日から、令和3年6月30日に延長されました:中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開く)。
なお、今時拡充前の指定は従前日本標準産業分類(平成25年改定版)の「細分類」を基準としており、4月30日までの指定業種数は738業種でしたが、拡充後は同分類上の「中分類」を基準にすることとしたため、業種数が85業種(細分類基準で1145業種)となっております。
対象となる業種の中小企業については、一般保証と別枠の限度額で融資額の80%が保証されます。当制度を利用し融資を受けようとする中小企業は、下記の事項を確認し岡山市へ申請して下さい。 ※よくある質問を、上記のセーフティネット保証4号の「認定に必要な書類」の項に掲載しています。
令和2年5月25日(月曜日)から、市役所本庁舎2階エレベーター前へセーフティネット等申請受付に関する専用窓口を開設します。認定申請書を提出される方は2階の受付窓口へお越しください。(番号札をお配りし、順番にご案内させていただきます)
岡山市産業観光局商工観光部
産業振興・雇用推進課 中小企業振興室(本庁舎5階)
岡山市北区大供1-1-1
電話(086)803-1325
なお、「第5号イ」については、下記の区役所・支所でも受け付けます。
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響に関して、市から中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定(危機関連保証の認定)を受けた方は、一般保証やセーフティネット保証とは別枠の保証を受けることができます。
新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む
3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
(注意)危機関連保証について、国の指定期間は令和2年2月1日から令和3年6月30日です(令和3年1月19日官報告示、経済産業省告示第9号:指定期間の終期が令和3年1月31日から6月30日に延長:中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開く)。このため、申請の際は2月1日以降の売上高を用いる必要があります。1月以前の売上高を直近の実績とすることはできません。
※よくある質問を、上記のセーフティネット保証4号の「認定に必要な書類」の項に掲載しています。
令和2年5月25日(月曜日)から、市役所本庁舎2階エレベーター前へセーフティネット等申請受付に関する専用窓口を開設します。認定申請書を提出される方は2階の受付窓口へお越しください。(番号札をお配りし、順番にご案内させていただきます)
岡山市産業観光局商工観光部
産業振興・雇用推進課 中小企業振興室(本庁舎5階)
岡山市北区大供1-1-1
電話(086)803-1325
添付ファイル
岡山市では、新型コロナウィルス感染症で影響を受ける小規模事業者への融資支援として、日本政策金融公庫の「新型コロナウィルス対策マル経」融資を受けられた方を対象に、借入後当初3年間の利子補給を行い、実質金利0%とすることで、小規模事業者の資金繰りを支援します。
日本政策金融公庫
※ただし、日本政策金融公庫への融資申し込みは、岡山市内の商工会議所、商工会を経由してください。
新型コロナウィルス対策マル経
新型コロナウィルス感染症で影響を受け、最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者
運転資金・設備資金
1,000万円
0.31%(令和2年3月13日時点)
※申し込み時点により、融資利率は異なります。
※岡山市からの利子補給により、実質無利子化を予定。
※該当者には、商工会議所・商工会から別途ご連絡をさせていただきます。なお、国の利子補給要件に当てはまる方は、当市の利子補給を受けることは出来ませんのでご注意ください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1325 ファクス: 086-803-1738