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新型コロナウイルスで影響を受けている事業者への融資等のご案内

[2023年1月1日]

ID:18926

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こちらのページでは、以下の国や市の融資・保証制度について掲載しております。

  1. 岡山市体質改善資金融資(新型コロナウィルス関連)
  2. セーフティネット4号の認定(新型コロナウィルス関連:国)
  3. セーフティネット5号の認定(新型コロナウィルス関連:国)
  4. 危機関連保証の認定(新型コロナウィルス関連:国) ※令和3年12月31日をもって指定期間が終了しました
  5.  「新型コロナウィルス対策マル経」融資

お知らせ

※危機関連保証の指定期間終了について

新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日をもって終了しました。

※認定申請書の受付場所の変更について

セーフティネット保証認定申請の増加に対応するため、令和2年5月25日より市役所本庁舎2階エレベーター前に申請特別窓口を開設しておりましたが、令和3年8月31日をもって申請特別窓口を廃止し、令和3年9月1日より通常通り市役所本庁舎5階産業振興・雇用推進課にて申請・交付手続きを行わせて頂きます。

  • 変更日:令和3年9月1日(水曜日)から
  • 変更後の受付場所:市役所本庁舎5階産業振興・雇用推進課

※申請書の押印廃止について

令和3年4月1日より、上記1~4の融資・認定等の申請に関しては、自署の場合は印鑑不要です。会社名、住所、代表者名等ゴム印を使用する場合は、自署で代表者名を記入すれば、押印不要となります。 代表者の自署が無い場合及び訂正が生じた場合は、押印が必要となりますのでご注意ください。

※認定要件の緩和について

※金融機関によるワンストップ手続きの促進

国からの要請により、窓口混雑の緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、セーフティネット保証等の認定申請は、金融機関による代理申請を基本とされています。認定を希望される事業者の方は、日ごろからお取引のある金融機関へご相談をお願いいたします。(*金融機関用の委任状様式を当ホームページへ掲載しました)

お願い

来庁の際はマスク着用と、申請会場前に設置しております消毒用アルコールにて手指の消毒にご協力をお願いします。

1.岡山市体質改善資金融資(新型コロナウイルス関連)

岡山市では、今般の新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受け、厳しい経営環境に置かれている中小企業・小規模事業者に対し、資金調達の円滑化等を図るため、体質改善資金融資(新型コロナウイルス関連)を創設しました。

新型コロナウイルス関連融資の概要

認定に必要な書類と申請先(受付窓口)

認定に必要な書類

  1. 岡山市中小企業体質改善資金融資認定申請書(様式第6号その3)   2枚
  2. 岡山市中小企業体質改善資金融資認定申請書(様式第6号その3)別添書類 1枚
  3. 最近1か月間の売上高を証明するもの  (例)試算表、売上台帳等
  4. 3の前年同月の売上高を証明するもの  (例)試算表、売上台帳等
  5. 3の期間後2か月間の見込み売上高(書類は不要 ※2.の別添書類に記入して下さい)
  6. 5の前年同月の売上高を証明するもの   (例)試算表、売上台帳等
  7. 決算書又は確定申告書の写し※法人事業概況説明書
     決算書の場合は、表紙、貸借対照表、損益計算書~個別注記表まで)
  8. 本人以外が申込に来られる場合は本人からの委任状(様式自由)

※岡山市で認定を受けることのできる方は、本店(住所)が岡山市内にある事業者です。
※売上台帳等独自様式を売上高の証明として提出される場合は、用紙の余白部分へ「金額に相違ありません」と記載し、日付、住所、氏名、申請書と同一の印鑑を押印してください。

申請先(受付窓口)

令和3年9月1日より通常通り市役所本庁舎5階産業振興・雇用推進課にて申請手続きを行わせて頂きます。

認定書の交付(認定書の交付窓口)

岡山市産業観光局商工観光部
産業振興・雇用推進課 中小企業振興室(本庁舎5階)
岡山市北区大供1-1-1
電話(086)803-1325

体質改善資金の申請書のダウンロードはこちら

2.セーフティネット4号の認定(新型コロナウイルス関連:国)

中小企業庁において、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して売上高等が減少している小規模事業者・中小企業者を対象に、一般保証と別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット4号指定が行われました。
当制度を利用し融資を受けようとする企業は、下記の事項を確認し岡山市へ申請して下さい。

指定期間

令和2年2月18日から令和5年3月31日まで(指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。また、指定期間は3カ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます)

セーフティネット保証4号の概要

セーフティネット4号の概要

認定に必要な書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書   2枚
  2. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号 別添書類 1枚
  3. 最近1か月間の売上高を証明するもの  (例)試算表、売上台帳等
  4. 3の前年同月の売上高を証明するもの  (例)試算表、売上台帳等
  5. 3の期間後2か月間の見込み売上高(書類は不要 ※2.の別添書類に記入して下さい)
  6. 5の前年同月の売上高を証明するもの   (例)試算表、売上台帳等
  7. 決算書又は確定申告書の写し
      決算書の場合は、表紙、貸借対照表、損益計算書~個別注記表まで
  8. 本人以外が申込に来られる場合は本人からの委任状(様式自由)
    ※売上台帳等独自様式を売上高の証明として提出される場合は、用紙の余白部分へ「金額に相違ありません」と記載し、日付、住所、氏名、申請書と同一の印鑑を押印してください。

※よくある質問(セーフティネット保証4号、5号共通)

Q :「最近1か月間」とは?

A :「最近1か月間」とは申請月の前月のことをいいます。前月が出せない事情がある場合は前々月等での申請も可能です。なお、試算表等の売上確認ができる書類が整っているにも関わらず、恣意的に月を遡ることはできません。

Q 売上の減少率は、小数点何位まで記載すれば良いですか。(令和2年3月13日改訂)

A 小数点第2位以下を切り捨てしてください(例:29.48%⇒29.4%)。

Q 1年前から店舗数や事業内容が増えている又は業態を変換したため、事業全体では売上高等の減少要件を充足しないが、一部店舗又は事業で要件を充足する場合、認定は可能か。(令和2年3月13日改訂)

A 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少している場合、認定が可能です。

※各基準について、4号は▲20%、5号は▲5%、危機関連保証は▲15%。

Q 創業後1年を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない場合は、認定可能か。(令和2年3月13日改訂)

A 業績3か月以上1年1か月未満の場合は、直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少している場合、認定が可能です。

※各基準について、4号は▲20%、5号は▲5%、危機関連保証は▲15%。

Q 上記3の最近1か月間の売上高の考え方について例をお示しください。

A 原則、1か月を単位として考えますが、月の途中から売上高に影響が出ている場合などは以下の例を参考にして下さい。

(例)令和2年3月申請分
⇒令和2年2月後半の2週間分の売上高等について月換算し、前年2月売上高等と比較する方法でも可。(もしくは前年2月後半の2週間分の売上高等との単なる比較でも可。)
(例)令和2年3月11日申請分
⇒令和2年2月10日~同年3月10日の30日間を最近1ヶ月として、前年の同期間の売上高等と比較する方法でも可。
なお、令和2年4月以降については既に令和2年2月以降の売上高については1ヶ月分の実績が把握できるものと考えられることから、原則として最近1ヶ月の売上高等の実績を使用してください。

セーフティネット4号の申請書のダウンロードはこちら

3.セーフティネット5号の認定(新型コロナウイルス関連:国)

経済産業省は、セーフティネット保証5号について、令和4年9月1日から令和4年12月31日までは532業種を指定することとしていましたが、令和5年1月1日より557業種を指定することと致しました。

対象となる業種の中小企業については、一般保証と別枠の限度額で融資額の80%が保証されます。当制度を利用し融資を受けようとする中小企業は、下記の事項を確認し岡山市へ申請して下さい。 ※よくある質問を、上記のセーフティネット保証4号の「認定に必要な書類」の項に掲載しています。

指定業種

セーフティネット保証5号の概要

セーフティネット5号の概要

セーフティネット5号の認定要件について

セーフティネット5号の認定申請の窓口

申請先(受付窓口)

令和3年9月1日より通常通り市役所本庁舎5階産業振興・雇用推進課にて申請・交付手続きを行わせて頂きます。

認定書交付(認定書の交付窓口)

岡山市産業観光局商工観光部
産業振興・雇用推進課 中小企業振興室(本庁舎5階)
岡山市北区大供1-1-1
電話(086)803-1325

なお、「第5号イ」については、下記の区役所(総務・地域振興課)・支所(産業建設課)でも受け付けます。

  • 北区役所
  • 南区役所
  • 中区役所
  • 東区役所
  • 建部支所
  • 御津支所
  • 瀬戸支所

4.危機関連保証の認定 ※令和3年12月31日をもって指定期間が終了しました

危機関連保証とは

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
 
今般の新型コロナウイルス感染症の影響に関して、市から中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定(危機関連保証の認定)を受けた方は、一般保証やセーフティネット保証とは別枠の保証を受けることができます。

危機関連保証の主な認定要件

新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む
3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
 
(注意)危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。

危機関連保証の概要(限度額の考え方)

危機関連保証の概要

認定に必要な書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書   2枚
  2. 中小企業信用保険法第2条第6項 添付書 ※危機関連保証  1枚
  3. 最近1か月間の売上高を証明するもの  (例)試算表、売上台帳等
  4. 3の前年同月の売上高を証明するもの  (例)試算表、売上台帳等
  5. 3の期間後2か月間の見込み売上高(書類は不要 ※2.の別添書類に記入して下さい)
  6. 5の前年同月の売上高を証明するもの   (例)試算表、売上台帳等
  7. 決算書又は確定申告書の写し
    決算書の場合は、表紙、貸借対照表、損益計算書~個別注記表まで
  8. 本人以外が申込に来られる場合は本人からの委任状(様式自由)
    ※売上台帳等独自様式を売上高の証明として提出される場合は、用紙の余白部分へ「金額に相違ありません」と記載し、日付、住所、氏名、申請書と同一の印鑑を押印してください。

※よくある質問を、上記のセーフティネット保証4号の「認定に必要な書類」の項に掲載しています。

申請先(受付窓口)

令和3年9月1日より通常通り市役所本庁舎5階産業振興・雇用推進課にて申請・交付手続きを行わせて頂きます。

認定書の交付(認定書の交付窓口)

岡山市産業観光局商工観光部
産業振興・雇用推進課 中小企業振興室(本庁舎5階)
岡山市北区大供1-1-1
電話(086)803-1325

5.「新型コロナウィルス対策マル経」融資

新型コロナウイルス対策マル経とは

融資金融機関

日本政策金融公庫
※ただし、日本政策金融公庫への融資申し込みは、岡山市内の商工会議所、商工会を経由してください。

対象者

新型コロナウィルス感染症で影響を受け、最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者

資金使途

運転資金・設備資金

融資限度額

1,000万円

融資利率

0.31%(令和4年9月1日時点)
※申し込み時点により、融資利率は異なります。

参考

※本市や国からの利子補給は令和4年9月30日の申し込み受付分をもちまして終了しました。

関連情報

お問い合わせ

産業観光局商工部産業振興・雇用推進課中小企業振興室

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1325 ファクス: 086-803-1738

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