こちらのページでは、以下の国や市の融資・保証制度について掲載しております。
新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日をもって終了しました。
セーフティネット保証認定申請の増加に対応するため、令和2年5月25日より市役所本庁舎2階エレベーター前に申請特別窓口を開設しておりましたが、令和3年8月31日をもって申請特別窓口を廃止し、令和3年9月1日より通常通り市役所本庁舎5階産業振興・雇用推進課にて申請・交付手続きを行わせて頂きます。
令和3年4月1日より、上記1~4の融資・認定等の申請に関しては、自署の場合は印鑑不要です。会社名、住所、代表者名等ゴム印を使用する場合は、自署で代表者名を記入すれば、押印不要となります。 代表者の自署が無い場合及び訂正が生じた場合は、押印が必要となりますのでご注意ください。
国からの要請により、窓口混雑の緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、セーフティネット保証等の認定申請は、金融機関による代理申請を基本とされています。認定を希望される事業者の方は、日ごろからお取引のある金融機関へご相談をお願いいたします。(*金融機関用の委任状様式を当ホームページへ掲載しました)
来庁の際はマスク着用と、申請会場前に設置しております消毒用アルコールにて手指の消毒にご協力をお願いします。
岡山市では、今般の新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受け、厳しい経営環境に置かれている中小企業・小規模事業者に対し、資金調達の円滑化等を図るため、体質改善資金融資(新型コロナウイルス関連)を創設しました。
※岡山市で認定を受けることのできる方は、本店(住所)が岡山市内にある事業者です。
※売上台帳等独自様式を売上高の証明として提出される場合は、用紙の余白部分へ「金額に相違ありません」と記載し、日付、住所、氏名、申請書と同一の印鑑を押印してください。
令和3年9月1日より通常通り市役所本庁舎5階産業振興・雇用推進課にて申請手続きを行わせて頂きます。
岡山市産業観光局商工観光部
産業振興・雇用推進課 中小企業振興室(本庁舎5階)
岡山市北区大供1-1-1
電話(086)803-1325
添付ファイル
中小企業庁において、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して売上高等が減少している小規模事業者・中小企業者を対象に、一般保証と別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット4号指定が行われました。
当制度を利用し融資を受けようとする企業は、下記の事項を確認し岡山市へ申請して下さい。
令和2年2月18日から令和5年3月31日まで(指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。また、指定期間は3カ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます)
A :「最近1か月間」とは申請月の前月のことをいいます。前月が出せない事情がある場合は前々月等での申請も可能です。なお、試算表等の売上確認ができる書類が整っているにも関わらず、恣意的に月を遡ることはできません。
A 小数点第2位以下を切り捨てしてください(例:29.48%⇒29.4%)。
A 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少している場合、認定が可能です。
※各基準について、4号は▲20%、5号は▲5%、危機関連保証は▲15%。
A 業績3か月以上1年1か月未満の場合は、直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少している場合、認定が可能です。
※各基準について、4号は▲20%、5号は▲5%、危機関連保証は▲15%。
A 原則、1か月を単位として考えますが、月の途中から売上高に影響が出ている場合などは以下の例を参考にして下さい。
(例)令和2年3月申請分
⇒令和2年2月後半の2週間分の売上高等について月換算し、前年2月売上高等と比較する方法でも可。(もしくは前年2月後半の2週間分の売上高等との単なる比較でも可。)
(例)令和2年3月11日申請分
⇒令和2年2月10日~同年3月10日の30日間を最近1ヶ月として、前年の同期間の売上高等と比較する方法でも可。
なお、令和2年4月以降については既に令和2年2月以降の売上高については1ヶ月分の実績が把握できるものと考えられることから、原則として最近1ヶ月の売上高等の実績を使用してください。
添付ファイル
経済産業省は、セーフティネット保証5号について、令和4年9月1日から令和4年12月31日までは532業種を指定することとしていましたが、令和5年1月1日より557業種を指定することと致しました。
対象となる業種の中小企業については、一般保証と別枠の限度額で融資額の80%が保証されます。当制度を利用し融資を受けようとする中小企業は、下記の事項を確認し岡山市へ申請して下さい。 ※よくある質問を、上記のセーフティネット保証4号の「認定に必要な書類」の項に掲載しています。
令和3年9月1日より通常通り市役所本庁舎5階産業振興・雇用推進課にて申請・交付手続きを行わせて頂きます。
岡山市産業観光局商工観光部
産業振興・雇用推進課 中小企業振興室(本庁舎5階)
岡山市北区大供1-1-1
電話(086)803-1325
なお、「第5号イ」については、下記の区役所(総務・地域振興課)・支所(産業建設課)でも受け付けます。
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響に関して、市から中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定(危機関連保証の認定)を受けた方は、一般保証やセーフティネット保証とは別枠の保証を受けることができます。
新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む
3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
(注意)危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。
※よくある質問を、上記のセーフティネット保証4号の「認定に必要な書類」の項に掲載しています。
岡山市産業観光局商工観光部
産業振興・雇用推進課 中小企業振興室(本庁舎5階)
岡山市北区大供1-1-1
電話(086)803-1325
日本政策金融公庫
※ただし、日本政策金融公庫への融資申し込みは、岡山市内の商工会議所、商工会を経由してください。
新型コロナウィルス感染症で影響を受け、最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者
運転資金・設備資金
1,000万円
0.31%(令和4年9月1日時点)
※申し込み時点により、融資利率は異なります。
※本市や国からの利子補給は令和4年9月30日の申し込み受付分をもちまして終了しました。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1325 ファクス: 086-803-1738