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特定計量器立入検査

[2010年2月23日]

ID:16732

適正な計量の実施の確保を目的として、公正で安全な取引を担保するために事業所等に立ち入り、有効期間・封印の確認や器差検査等を実施しています。(法148条)

特定計量器立入検査のイラスト

「はかり」のほかにも、私たちの身の回りには、ガスメーター、水道メーター、電気メーター、燃料油メーターなど、たくさんの計量器があります。
それらのなかで、主に取引・証明に使用されている計量器は、計量法で有効期間が定められています。消費生活センターでは、これらの有効期間などの確認検査を行っています。

  • 燃料油メーター:有効期間7年(ミニローリーは5年)
  • 電気メーター:有効期間7年又は10年
  • タクシーメーター:有効期間1年
  • LPガスメーター:有効期間10年
  • 水道メーター:有効期間8年

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課消費生活センター

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724

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