食料品など身近な商品は、消費者にとって毎日欠かせないもので、正確に取引されなければいけません。消費生活センターでは毎年中元時期・年末時期を中心に、食料品の正確計量販売の維持に努めてもらうために、百貨店やスーパーなどに立入って商品の内容量の検査(量目検査)を実施しています。(正確計量の原則:法10条、商品の販売に係る計量:法11条から法15条)
量目不足の主な原因として、次のようなものがあります。
公差の範囲を超える量目不足の商品があったときは、必要に応じて口頭指導・再計量の指示等を行います。さらに改善の見られない場合には、改善命令・勧告・公表等を行い適正計量に努めていただきます。
なお、量目公差は不足の場合についてのみ適用されます。これは計量制度が消費者利益の確保を主たる目的としているからで、過量の場合については、積極的に規制する意味合いが薄いため公差の適用はありません。ただし、10%を超える過量については、正確計量の努力義務違反として、勧告の対象となる場合があります。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
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