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商品量目立入検査

[2010年2月25日]

ID:16727

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食料品など身近な商品は、消費者にとって毎日欠かせないもので、正確に取引されなければいけません。消費生活センターでは毎年中元時期・年末時期を中心に、食料品の正確計量販売の維持に努めてもらうために、百貨店やスーパーなどに立入って商品の内容量の検査(量目検査)を実施しています。(正確計量の原則:法10条、商品の販売に係る計量:法11条から法15条)

商品量目規制の概要

検査方法

  1. ラベルに表記されている商品の内容量を記録する。
  2. 商品の総重量(皆掛量)を計量する。
  3. トレイ、添え物等の商品以外のものの重量(風袋)を計量する。
  4. 下式により商品の実量を求め、表記された内容量と実量を比較し、誤差を計算する。
    (商品の実量=皆掛量-風袋量)、誤差=(商品の実量-商品の表記内容量)
  5. 算出した誤差が許容される範囲(量目公差)内かどうか検査する。
量目公差の一例

量目不足の原因

量目不足の主な原因として、次のようなものがあります。

  • 風袋量に対する注意不足
    (引かなくてはいけない風袋量の引き忘れや引き間違いなど)
  • 乾燥しやすい商品の自然減量に対する注意不足
  • 粗雑な計量
    (水平や零点など計量器の調整が不十分など)
  • ラベルの貼り間違い等による不適切な表示
量目不足の原因

量目不足の商品があった場合の措置

公差の範囲を超える量目不足の商品があったときは、必要に応じて口頭指導・再計量の指示等を行います。さらに改善の見られない場合には、改善命令・勧告・公表等を行い適正計量に努めていただきます。

なお、量目公差は不足の場合についてのみ適用されます。これは計量制度が消費者利益の確保を主たる目的としているからで、過量の場合については、積極的に規制する意味合いが薄いため公差の適用はありません。ただし、10%を超える過量については、正確計量の努力義務違反として、勧告の対象となる場合があります。

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課消費生活センター

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724

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