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消費税転嫁対策特別措置法の施行に伴う情報受付窓口について

[2013年12月9日]

ID:10947

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「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)が、平成25年10月1日に施行されました。
消費税転嫁対策特別措置法の施行に伴い、国及び市では、消費税の円滑かつ適正な転嫁が確保されるよう情報受付窓口を設置しています。

「消費税転嫁対策特別措置法」で禁止される行為の内容

消費税の転嫁拒否等の行為

  1. 減額
  2. 買いたたき
  3. 購入強制・役務の利用強制・不当な利益提供の強制
  4. 税抜価格での交渉の拒否
  5. 報復行為

消費税の転嫁を阻害する表示

  1. 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
  2. 取引の相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの
  3. 消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示

国及び市の情報受付窓口について

消費税価格転嫁等総合相談センター

内閣府は、消費税の価格転嫁等に関する政府共通の相談窓口として「消費税価格転嫁等総合相談センター」を開設し、幅広いご相談を受け付けています。

電話(専用ダイヤル)0570-200-123
※通話料がかかります

ホームページ上の専用フォームからもご相談いただけます。

岡山市の情報受付窓口

岡山市では、転嫁拒否の行為を被っている事業者からのご相談を受け付けています。岡山市(市町村)は個別の相談事案について、転嫁拒否行為等に対する調査・指導権限がないため、ご相談いただいた内容は、権限を有する国の機関(主務大臣等)に通知します。

岡山市経済局産業振興・雇用推進課中小企業振興室
岡山市北区大供一丁目1-1
電話:086-803-1325

関連資料及びリンク先

お問い合わせ

産業観光局商工部産業振興課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1325 ファクス: 086-803-1738

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