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【令和元年度報酬改定新設】福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定について(障害者・障害児)

[2019年7月31日]

ID:7713

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2019年度の障害福祉サービス等報酬改定により、令和元年10月から福祉・介護職員等特定処遇改善加算が創設されます。
つきましては、令和元年10月から福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定を受ける場合は、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和元年5月17日付障障発0517第1号)、「【届出の手引】福祉・介護職員等特定処遇改善加算」等をご確認の上、下記のとおり計画書を届け出てください。

なお、届出受付期間内については、電話回線が大変混雑することとなりますので、質問がある場合、下記の質問票に質問事項を記入の上、FAXで送付していただくようお願いします。

厚生労働省通知等

計画書の提出等について

提出時期

毎年度加算を取得する場合は、年度ごとに提出が必要です。

  • 年度当初から加算を取得する場合…前年度の2月末日まで
    【注】令和元(2019)年度提出期限 令和元年8月30日(金曜日)必着
  • 年度途中から加算を取得する場合…取得しようとする月の前々月の末日

提出様式等

チェックリストを参照の上、必要な書類を揃えて提出してください。

また、上記の計画書等に加えて、また、本加算を算定するためには、体制届の提出も必要です。
事業所ごとに作成し、提出してください。

提出必要書類

障害者向けサービスの場合:(1)~(3)
障害児向けサービスの場合:(4)~(6)

変更等がある場合

変更がある場合

加算を取得する際に提出した福祉・介護職員等特定処遇改善計画書、計画書添付書類に、次のいずれかに該当する変更があった場合には、変更の届出を行ってください。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による福祉・介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の事業所で処遇改善を実施し一括して届出を行う場合で、障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  3. 就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  4. 配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合は、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、配置等要件の変更に係る部分の内容(計画書添付書類の内容に変更があった場合には変更後の計画書添付書類を添付すること。)

なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。

特別な事情がある場合

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(特定加算により賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要になります。
なお、年度を超えて職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、「特別な事情に係る届出書」を再度提出する必要があります。
また、職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

実績報告

福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得した場合、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。

なお、提出様式については、以下のリンクからジャンプしてください。

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 障害事業者係

所在地: 〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階 

電話: 086-212-1015 ファクス: 086-221-3010

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