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建物の相続登記について

[2018年6月28日]

ID:6225

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相続登記がされないまま放置されていることにより、その権利関係の把握が困難となり、所有者が判明しない空き家が増加し、近隣に悪影響を及ぼすなど、社会的に大きな問題となっております。問題を未然に防ぐため、登記名義人がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。相続登記の手続きに関しては、相続の手続について別ウィンドウで開くをご覧ください。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課空家対策推進室

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1410 ファクス: 086-803-1730

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