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可決した意見書・決議

[2024年9月19日]

ID:15938

9月定例市議会で可決した意見書(令和6年9月19日議決)

訪問介護に係る介護報酬の基準の改正その他所要の措置を講ずることを求める意見書

3年に1度の介護報酬の改定で,訪問介護の基本報酬が4月から引き下げられたことから「訪問介護事業所がなくなれば住み慣れた家で暮らし続けられない」「親を施設に入れざるを得ない」など,不安と困惑の声が広がっている。身体介護,生活援助などの訪問介護は,要介護者の在宅での生活を支える上で欠かせない。

厚労省の調査によれば,訪問介護事業所の約4割が2022年度以降3年連続赤字であることが明らかになった。ところが,国は今回の改定で訪問介護の基本報酬を2~3%も引き下げた。

介護報酬は介護保険から介護施設・事業者に支払われる。引き下げにより地域で訪問介護を支える小規模・零細事業所が経営難に陥って撤退し,在宅介護の基盤が壊滅的になる恐れがある。民間調査会社東京商工リサーチによれば,本年1月から6月の訪問介護事業所の倒産は40件で,過去最多を更新した。人員不足や物価高騰に加え,今春の介護報酬改定での基本報酬引き下げが影響した可能性も指摘されている。

厚労省は引き下げの理由に,訪問介護の収支差率(利益率)が他の介護サービスより高いことを挙げている。これは訪問介護員が効率的に訪問できる高齢者の集合住宅併設型や都市部の大手事業所が収支差率の「平均値」を引き上げているもので,実態からかけ離れている。

訪問介護は特に人手不足が深刻で,利用者の求めに応えられていない。長年にわたって基本報酬が引き下げられた結果,訪問介護員の給与は常勤でも全産業平均を月額約6万円も下回っている。訪問介護員の有効求人倍率は,2022年度で15.5倍と異常な水準である。

よって,国におかれては,これらの状況を踏まえ,下記事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。

 記

1 令和6年度介護報酬改定による訪問介護の基本報酬引き下げが訪問介護事業者の事業及び介護従事者の処遇等に及ぼす影響の検証を踏まえ,令和6年度介護報酬改定の施行の日から起算して3年を経過する日までのできるだけ早い時期に,訪問介護に係る介護報酬の基準の改正その他所要の措置を講ずること。

以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

社会福祉施設職員等退職手当共済制度における保育所等に対する公費助成の継続を求める意見書

保育所・幼保連携型認定こども園に従事する職員の退職手当共済制度は,社会福祉事業に従事する人材を確保し,福祉サービスの安定的な供給と質の向上を図ることにより,社会福祉事業の振興に寄与することを目的としている。令和6年度においては,保育所・幼保連携型認定こども園に係る退職手当金支給財源は一人当たり年額136,500円であり,うち3分の2が公費助成,残る3分の1は事業主負担で賄われている。

国においては,令和2年度の社会保障審議会福祉部会で,独立行政法人福祉医療機構が行う社会福祉施設職員等の退職手当共済制度における保育所等に対する公費助成の在り方について,「他の経営主体とのイコールフッティングの観点等も踏まえて,更に検討を加え,令和6年度までに改めて結論を得ることとする。」と示されているが,公費助成の継続が打ち切られると,施設経営者において共済掛金負担の財源が確保できず,職員への退職手当金の支給ができなくなることから,保育士や職員に対する処遇改善の後退を招き,今よりも人材確保が一層困難となる恐れがある。

現状,事業主負担で賄われる退職手当共済掛け金が公費助成なしの掛け金負担で継続された場合,保育所・幼保連携型認定こども園の収入源(公定価格)には,掛け金を今以上に負担できる余力はない。したがって,職員への退職手当金の支給ができなくなり,これまで進められてきた職員に対する処遇改善の減退に繋がりかねない。この事により,保育人材の確保が現状よりもさらに困難となり,子ども政策の推進に大きな支障をもたらすことが危惧される。少子化対策が待ったなしとされる社会において,保育士確保策の逆行を促してしまう懸念がある。保育に従事する職員及びこれから入職しようとする人材は,今後策定されていく様々な行動計画や制度政策の大きな柱である。

よって,国会及び政府におかれては,多くの保育所・幼保連携型認定こども園に従事する職員の継続した身分の安定と,少子化・子育て政策の推進のため,下記の事項について実現するよう,強く要望する。

 記

1 社会福祉施設職員等退職手当共済制度における保育所等に対する公費助成を継続すること。

以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

教育の一層の充実を図るための令和7年度政府予算に関する意見書

日本は,OECD諸国に比べて,1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数が多くなっている。また,障害のある児童生徒への合理的配慮,いじめ・不登校などの課題,貧困や児童虐待への対応など,学校園を取り巻く状況は複雑化,困難化している。こうした課題を解決するために,少人数教育はもとより,生徒指導や特別支援教育の充実を含む計画的な教職員の配置や定数改善が必要である。

また,自治体において,教育環境整備や,GIGAスクール構想を含む学校現場のDX化に係る事業を進めるに当たり,地方の財政負担が大きくなっている。自治体の超過負担とならないよう,十分な財政措置がなされるべきである。

子どもの学ぶ意欲・主体的な取組を引き出す教育の役割は重要であり,そのための条件整備が不可欠である。

よって,国会及び政府におかれては,令和7年度政府予算編成において,下記の事項について実現するよう,強く要望する。

 記

1 OECD諸国並みの豊かな教育環境を実現するために,少人数学級の推進を図ること。

2 きめ細やかな指導ができるように,専任の生徒指導主事を全ての小学校に配置し,また,地方が必要とする特別支援教育支援員を国の責任で配置できるよう,予算措置を行うこと。

3 障害のある子ども,それぞれの教育的ニーズを踏まえた適切な学びの場の提供や,一貫した教育支援の充実を図るため,専任の特別支援教育コーディネーターを配置し,定数化すること。

4 GIGAスクール構想に係るタブレット端末の更新に当たり,自治体の超過負担とならないよう,実態に即した十分な予算額を確保すること。

 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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