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[2026年5月28日]
ID:46531
附属機関(以下「審議会等」という。)とは、地方自治法第138条の4第3項及び地方公営企業法第14条の規定に基づき設置する機関で、行政の事務執行を前提として、必要な調停、審査、諮問又は調査を行います。本市では、法律によって設置が義務付けられている場合や、市の政策、施策等を市民協働・参画によって推進する必要があるもの、高度な専門性が求められるものについて、市民、学識経験者等を委員とした審議会等を設置しています。
添付ファイル
審議会等一覧(R8.4.1現在)
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1080 ファクス: 086-225-5487
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