ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

岡山市の附属機関について

[2026年5月28日]

ID:46531

本市における附属機関の位置づけ

附属機関(以下「審議会等」という。)とは、地方自治法第138条の4第3項及び地方公営企業法第14条の規定に基づき設置する機関で、行政の事務執行を前提として、必要な調停、審査、諮問又は調査を行います。
本市では、法律によって設置が義務付けられている場合や、市の政策、施策等を市民協働・参画によって推進する必要があるもの、高度な専門性が求められるものについて、市民、学識経験者等を委員とした審議会等を設置しています。

審議会等の設置及び運営等に関する基本方針

審議会等一覧(R8.4.1現在)

お問い合わせ

総務局総務部行政事務管理課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1080 ファクス: 086-225-5487

お問い合わせフォーム