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開発行為関係申請書

[2021年5月7日]

ID:22091

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開発行為の同意について(都市計画法第32条関係)

 都市計画法第29条の規定により、開発行為をしようとする者は、あらかじめ岡山市長の許可を得なければなりません。

 また、同法第32条の規定により、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません。 

 消防局との協議、同意内容は、消防水利に関するものとなりますので、詳細については、開発区域を管轄する消防署又は消防局警防部警防課消防救助係までご相談ください。

 なお、開発行為に係る協議等の申請については、申請書に「開発場所」、「開発面積」、「開発目的」を記載し、関係図面を添付して、管轄消防署消防係へ提出(正副2通)してください。

 申請書については、別添の様式を参考にしてください。

関係資料

開発行為に伴う防火水そうの構造基準

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 防火水そうの帰属について


 防火水そうを、本市へ帰属させるものは、次の要件に該当するものであることとします。

  1. 消防水利の事前協議等の際、帰属についての事前協議がなされていること。
  2. 消防施設強化促進法第4条第2項の規定に基づく、国が行う補助の対象となる消防施設の基準額に定める規格以上の有蓋のもので、これと別に定める標準型に適合するものであること。
  3. 完成検査及び漏水検査に合格したものであること。
  4. 水張検査に合格した日から原則として1年間は、開発行為者において管理したものであること。ただし、この期間中に漏水補修した場合は、上記の管理期間を延長すること。
  5. 帰属前の補修は、開発行為者において行うものであること。
  6. 防火水そうとその土地は一体として帰属し、無償であること。

お問い合わせ

消防局警防部警防課 消防救助係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-234-1197 ファクス: 086-234-1059

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