都市計画法第29条の規定により、開発行為をしようとする者は、あらかじめ岡山市長の許可を得なければなりません。
また、同法第32条の規定により、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません。
消防局との協議、同意内容は、消防水利に関するものとなりますので、詳細については、開発区域を管轄する消防署又は消防局警防部警防課消防救助係までご相談ください。
なお、開発行為に係る協議等の申請については、申請書に「開発場所」、「開発面積」、「開発目的」を記載し、関係図面を添付して、管轄消防署消防係へ提出(正副2通)してください。
申請書については、別添の様式を参考にしてください。
都市計画法第32条の規定に基づく協議、同意申請書
開発関係申請書(消火栓、防火水そう)
開発行為に伴う防火水そうの構造基準
防火水そうの帰属について
防火水そうを、本市へ帰属させるものは、次の要件に該当するものであることとします。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-234-1197 ファクス: 086-234-1059