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令和元年 職員の給与等に関する報告及び勧告

[2019年9月24日]

ID:20420

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令和元年9月25日、本委員会は市長及び議会に対して、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。

報告及び勧告の概要

本年の給与勧告のポイント

  1. 月例給は、職員給与が民間給与を36円(0.01%)下回っているが、この較差が極めて小さく、おおむね均衡していることから、改定なし
  2. 特別給(期末手当・勤勉手当)の0.05月分引上げ(現行4.45月分から4.50月分)

勧告の意義

人事委員会による勧告制度は、職員の労働基本権制約の代償措置として、職員に対して社会一般の情勢に適応した適正な勤務条件を確保することを目的に、地方公務員法に規定する諸原則に基づいて地域の民間給与水準との均衡を図ることが基本

職員給与と民間給与との比較

1 月例給

  • 民間給与(A)
    393,677円
  • 職員給与(B)
    393,641円
  • 公民給与の較差(A)-(B)
    【〔(A)-(B)〕/(B)×100】
    36円(0.01%)

企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の市内352の民間事業所から127事業所を無作為抽出し、本年4月分の給与等を実地調査(調査完了率92.9%)
職員と民間における4月分給与を対比させ、主な給与決定要素である役職段階、学歴、年齢階層の同じ者同士を比較

2 特別給

  • 民間の支給割合
    4.50月分
  • 職員の支給月数
    4.45月分

昨年8月から本年7月までの1年間の民間の支給実績(支給割合)と職員の支給月数を比較

本年の給与改定

1 月例給

本年の公民給与格差が極めて小さく、職員給与と民間給与はおおむね均衡していることから、改定を行わないことが適当
ただし、医療職給料表(1)については、国との均衡を考慮した改定を行うことが適当

2 特別給

民間の支給割合と職員の支給月数との均衡を図るため、0.05月分引上げ(4.45月分から4.50月分)
支給月数の引上げ分は、民間の特別給の支給状況等を参考に勤勉手当へ配分

本年の給与改定 特別給一覧
6月期12月期 
令和元年度
期末手当
1.3月(支給済み)1.3月(改定なし)
令和元年度
勤勉手当
0.925月(支給済み)0.975月(現行0.925月)
令和2年度以降
期末手当
1.3月 1.3月 
令和2年度以降
勤勉手当
0.95月0.95月

改定の実施時期

月例給(医療職給料表(1)):平成31年4月1日
特別給:改正条例の公布の日

その他給与に関する諸課題

  1. 高齢層職員の給与制度のあり方
    昇給制度については、他都市の動向も注視しつつ、定年引上げに向けた国の動向や本市の実態等を踏まえ、その見直しについて引き続き検討していくことが必要
  2. その他諸手当
    交通用具使用者に係る通勤手当及び住居手当について、他都市や市内民間事業所、本市の実態等を踏まえた検討が必要

人事管理に関する諸課題

1 人材の確保・育成

多様で有為な人材確保のための取組の推進、人材確保に係る諸課題についての方策の検討が必要
人事管理、組織マネジメント、職員研修を有機的かつ効果的に連携させていくことで、組織全体で人材を育成することが必要
人事評価制度については、引き続き、地方公務員法の趣旨を踏まえた運用が必要
公務員倫理の確保については、職員は、公務内外を問わず、自らの行動が公務の信用に大きな影響を与えることを常に意識し、公務に全力を尽くすことが必要

2 女性職員の登用

女性職員のキャリアアップへの不安緩和と意欲向上、ワーク・ライフ・バランスの推進などの継続的な取り組みが必要。性別、職種にとらわれない能力・実績主義に基づく任用を基本に、長期的な視点に立って、総合的に推進していくことが必要

3 仕事と家庭の両立支援

ワーク・ライフ・バランスの実現等に向けて、仕事と家事・育児・介護などが両立できる環境づくりと制度の周知に引き続き務めるとともに、効率的・効果的な業務執行のための働き方改革を積極的に推進していくことが必要

4 長時間労働の是正

管理職員は、職員の勤務実態を適切に把握し業務の効率化・業務配分の見直し等に取り組むとともに、職員一人ひとりが働き方についての意識を持ち、計画的・効率的な業務執行に努めることが必要
任命権者においては、引き続き、管理職員のマネジメントの重要性の周知及び指導、事務事業の見直しや人員の適正な配置を行うことが必要

5 職員の健康の保持と職場環境の整備

メンタルヘルス対策については、セルフケア・ラインケアに関する意識をより高めること、相談窓口を周知すること、所属長・職場・産業保健スタッフ・人事担当課が連携・協力しながら総合的な対策をより一層推進していくことが必要
ハラスメント対策については、関係者がマニュアルや相談窓口を活用し適切に対応するとともに、職員一人ひとりが正しい理解を持ち、その意識を高める取組を続けていくことが必要

6 高齢期の雇用問題

引き続き再任用制度を適切に運用し、雇用と年金の接続を図っていくことが必要
定年の引上げについては、環境整備や人事管理などの検討が必要となることから、引き続き国等の動向を注視していくことが必要

7 多様な雇用形態の職員

会計年度任用職員制度について、令和2年4月の施行に向けて適正かつ円滑に運用されるよう、適切に対応していくことが必要
全ての職員それぞれの職務の内容と責任に応じた適切な処遇の確保と良好な職場環境の整備に引き続き務めることが必要

報告及び勧告の内容

概要・委員長談話

報告及び勧告(一括ダウンロード)

報告及び勧告(分割ダウンロード)

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人事委員会事務局 調査係

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電話: 086-803-1555 ファクス: 086-803-1873

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