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協働のまちづくり条例について

[2024年7月10日]

ID:16163

平成28年4月1日「岡山市協働のまちづくり条例」(全部改正)が施行されました

改正「岡山市協働のまちづくり条例」

市民と行政とで一緒につくってきた「岡山市協働のまちづくり条例」(全部改正)が、平成27年12月17日、岡山市議会において全会一致で可決、12月21日に公布され、平成28年4月1日に施行されました。
同条例は平成13年に制定され、15年ぶりの全面改正となります。
住民自治組織、NPO等市民活動団体、企業、大学・学校、行政等あらゆる個人や団体が地域づくりの当事者として、地域にある社会課題解決のために協働して取り組むための基本原則を定め、そうした協働の取組を推進するための施策を規定しています。

岡山市協働のまちづくり条例が改正されるまでについては、下記をご覧ください。

岡山市協働推進計画

条例第14条に基づき、2021年度から2025年度までの5年間を計画期間とする「第2次岡山市協働推進計画」を策定しました。

(参考)2016年度から2020年度までの5年間を計画期間とする「岡山市協働推進計画」に基づき、協働による地域課題の解決に向けた取組を進めてまいりました。

協働推進委員会

条例第15条に基づき、多様な主体の協働による地域の社会課題解決に関する取組の推進について調査審議するため「岡山市協働推進委員会」(審議会)を設置しました。

令和元年度以前の協働推進委員会開催状況について

旧協働のまちづくり条例について

平成13年4月1日に施行された、旧岡山市協働のまちづくり条例の概要は次のとおりです。
なお、旧条例第8条第1項により指定されている「特定非営利公益事業」は、現行の岡山市協働のまちづくり条例第7条第1項の規定により指定された事業としてみなされます。

お問い合わせ

市民協働局市民協働部市民協働企画総務課市民活動支援室

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: (市民活動担当)086-803-1061  (地域コミュニティ担当)086-803-1560 ファクス: 086-803-1872

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