ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

地区計画に関する届出等

[2010年2月6日]

ID:12759

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

都市計画

届出の必要な行為

地区計画が決定された区域内では、つぎのような行為を行う場合に「届け出」が必要となります。

土地の区画形質の変更

切土、盛土等、道路・宅地の造成、駐車場やコートの整備など

建築物の建築

新築、増改築など

工作物の建設

看板、広告塔の設置、かき、さくの設置など

建築物、工作物の形態、意匠、用途の変更

建築物や工作物で外から見える部分(屋根・外壁・看板など)の形や色、用途などの変更

届け出の時期

建築確認申請の要・不要に係わらず、工事着手30日前までに届け出が必要です。

工事の着手

工事は、届け出についての審査結果(受理通知書)を得てから着手してください。

建築確認申請にあたって

建築確認申請にあたっては受理通知書の写しを添付してください。

届け出に必要な書類・図面(各2部)

1.書類(全ての行為に共通です。)

2.図面

(1)土地の区画形質の変更の場合

  • 行為を行おうとする土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1000分の1以上のもの
  • 設計図(造成計画平面図、縦横断面図、構造物等の構造図)で縮尺100分の1以上のもの

(2)建築物の建築又は工作物の建設の場合

  • 付近見取図で縮尺2500分の1程度のもの
  • 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの〔配置図〕
  • 建築物又は工作物の各面の立面図(屋根・外壁の色彩を表示したもの)並びに建築物の断面図(最高の高さを記入したもの)及び各階平面図で、縮尺100分の1以上のもの
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
    (a)外構平面図〔配置図と同程度の縮尺(200分の1以上)で植栽、かき、さく、車庫等を記載したもの。(なお植栽については樹種名、本数、高さ及び位置等を記載してください。)
    (b)完成予想図・外観着色図面(パース、ラフスケッチ等で着色したもの)
    (c)屋外広告物に係わる仕様書、形態図、配置図(設置の状況を示す図面)
    (d)景観形成のため、特に配慮した事項を記載した図書

(3)建築物の建築又は工作物の形態、意匠及び用途の変更の場合前記(2)と同様です。

届出書の作成要領

  • 大きさ
    A4版(図面共)210ミリメートル×297ミリメートル297
  • 綴じ方
    左とじ
  • 表示
    図面内の見やすい位置に図面名、縮尺等を表示してください。
  • 委任
    代理者の方がおられる場合は、委任状を添付してください。

<参考 都市計画法条文>

都市計画法第58条の2第1項及び第2項

地区計画の区域(第12条の5第4項第2号に規定する施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 国又は地方公共団体が行う行為
四 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令でさだめる行為
五 第29条第1項の許可を要する行為その他政令で定める行為

2前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市長村長に届け出なければならない。

お問い合わせ

都市整備局都市・交通部都市計画課 土地利用係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1372 ファクス: 086-803-1741

お問い合わせフォーム