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市長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

[2010年2月5日]

ID:11576

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趣旨

第1条 この要綱は、市長及び副市長の交際費(以下「市長交際費」という。)の支出基準及び支出状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

支出基準

第2条 市長交際費の支出区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その内容は当該各号に定めるところによる。

  1. お供 市政関係者及びその親族に対する香典に係る支出
  2. お見舞い 市政関係者の病気等に対する見舞金、災害などによる義援金等に係る支出
  3. 激励金 本市の公益性を高める団体・個人を激励するために係る支出
  4. 会費 会議・会合・研修会・叙勲を祝う会等への参加に係る支出
  5. その他 市政の運営に資する懇談会その他の経費に係る支出

2 市長交際費の支出金額の基準は、前項各号の支出区分に応じ、別表に定めるとおりとする。ただし、当該基準に定める支出金額によることが適当でない場合、又は生花等によることが適当な場合は、関係者で協議し、決定した額とする。

支出状況の公表

第3条 市長交際費の支出状況の公表(以下「市長交際費の公表」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 前条第1項各号に掲げる支出区分の別
  2. 支出日
  3. 支出金額
  4. 支出先等(原則として病気等見舞いの相手先個人名を除く。)

公表の時期及び方法

第4条 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。

2 市長交際費の公表は、その内容を岡山市のホームページに掲載するとともに、総務局総務部行政事務管理課情報公開室において縦覧に供することにより行うものとする。

その他

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附則

  1. この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
  2. この要綱は、平成19年4月1日以後に支出のあったものについて適用する

附則

  1. この要綱は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に支出するものについて適用する。

別表(第2条関係)

市長交際費の支出金額の基準

(1)お供

お供の支出金額の基準
対象者対象者との続柄支出金額及び内訳(単位:円)
岡山市名誉市民本人5万
自治功労者(注釈2)本人2万
市の各種委員(注釈3)本人1万
関係県市町村三役本人2万
関係県市町村三役配偶者及び一親等親族1万
市議会議員本人4万
(市長2万、副市長2人で2万)
市議会議員配偶者及び一親等親族2万
(市長1万、副市長2人で1万)
市議会議員元職本人1万
県議会議員・国会議員本人3万
県議会議員・国会議員配偶者及び一親等親族1万
市職員本人2万
(市長1万、副市長2人で1万)
市に対する多大な貢献者(注釈5)本人適宜対応
市に対する多大な貢献者(注釈5)配偶者及び一親等親族適宜対応

備考

(注釈1)支出金額及び内訳欄において、特に内訳の記載がないものは市長名のみの支出とする。
(注釈2)自治功労者とは岡山市表彰条例の有功表彰受賞者をいう。
(注釈3)市の各種委員とは、民生委員・愛育委員・町内会長・農業水利土木員・消防団員など市行政と密接な関連を有する者をいう。
(注釈4)市嘱託職員本人が死亡した場合は1万円を支出するものとする。
(注釈5)市に対する多大な貢献者とは、経済団体の役員・有識者等であり、具体的な該当者については、関係者で協議し、決定する。

(2)お見舞い

  • 対象者は、お供と同等の範囲とし支出金額は1万円とする。
  • ただし、災害等による義援金を団体へ支出する場合は、別途協議し、決定する。

(3)激励金

  • 激励金の支出金額は、一件につき10万円までとする。
  • 対象者は、全国大会に出場する個人・団体とする。
  • 各局、教育委員会等で対応するものは除く。

(4)会費

  • 会費は主催者によって決められるものであり、その金額を一律的に基準化することが難しいが、支出に当たっては十分な配慮を行い、執行する。

(5)その他

  • 市政の運営に資する懇談会の支出金額は、一人につき1万円以内を基本とする。
  • その他の支出については、状況に応じて別途協議し、決定する。

お問い合わせ

市長公室 秘書課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1023 ファクス: 086-234-7065

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