ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

業務概要 岡山市監査事務局

[2023年5月19日]

ID:8460

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和5年5月18日現在

監査委員

定数

4人
(地方自治法第195条第2項及び同施行令第140条の2に規定する人口25万以上の市に該当)

選出区分

識見 2人
議選 2人
(地方自治法第196条第6項及び岡山市監査委員条例第2条)

常勤の監査委員

1人
(地方自治法第196条第5項及び岡山市監査委員条例第3条)

現監査委員

重松 浩二郎
識見
令和3年7月1日就任
常勤、代表監査委員

土居 幸徳
識見
平成28年10月2日就任(2期目)
非常勤、弁護士

藤原 哲之
議選
令和5年5月18日就任
非常勤

福吉 智徳
議選
令和5年5月18日就任
非常勤

監査委員会議(岡山市監査委員会議規程により設置)

  1. 会議は定例会と臨時会とし、定例会は毎月1回開催
  2. 会議は代表監査委員が招集、主宰

監査事務局

監査事務局は、監査委員を補助する仕事を行っています。
監査事務局長を含め,13人で組織されています。

各種監査等の実施状況

例月現金出納検査

一般会計、特別会計及び企業会計について、会計管理者等現金出納機関の現金の出納を毎月末に計数確認し、その保管状況を検査するものです。予備検査として検査日の前に必要書類(歳入歳出月末計算書、預金残高証明書、支出命令書、総勘定元帳、支払伝票等)を提出させ、検査日当日に概要説明をし、照合、検査した結果を市長、議長に報告しています。

定期監査

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に監査するものです。全局・課(課相当の組織を含む)を対象に、3年で一巡を基本に実施しています。

行政監査

監査委員が必要と認めるとき、市の行政全般について、その事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼に監査するものです。平成6年度から行政監査として独立させ、時宜に応じたテーマを定めて実施しています。

最近の実施テーマ

平成28年度 外国人への情報提供について
平成29年度 ソーシャルメディアを活用した情報発信について
平成30年度 市の刊行物について
令和元年度 各種団体への負担金等の支出について
令和2年度  市職員が従事する外部団体における公金外現金の取扱い及び管理について
令和3年度  重要物品の管理及び活用について
令和4年度  災害備蓄品の整備・管理について

    随時監査

    工事監査

    市が発注した工事について、その施工が適正に行われているかどうか、技術面に主眼を置き監査するものです。
    おおむね、契約金額1,000万円以上で、進捗率が30%から80%のものから抽出により実施しています。
    関係書類の調査及び工事現場の実施調査に当たっては、技術調査業務を専門とする団体から技術士の派遣を受け、意見・報告を求めて実施しています。

    財政援助団体等監査に伴う所管部局監査

    財政援助団体、出資団体及び公の施設の指定管理者監査実施時に、それに関連する事務について所管する部局(担当課)の監査を実施しています。

    財政援助団体等監査

    財政援助団体監査

    市が補助金、負担金等の財政的援助を与えている団体の財政的援助に係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に監査するものです。補助金等の額が500万円以上の団体の中から抽出により実施しています。

    出資団体監査

    市が四分の一以上出資している団体の出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に監査するものです。該当する団体の中から抽出により、毎年3団体程度実施しています。

    公の施設の指定管理者監査

    市が公の施設の管理を行わせている団体に対してその管理に係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に監査するものです。該当する団体の中から抽出により実施しています。

    住民監査請求監査

    地方自治法第242条第1項の規定により、住民が、市長またはその他の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分等があると認めるときは、これらを証する書面を添えて、監査委員に対し監査を求めることができ、その請求に基づき監査するものです。

    市長要求監査

    地方自治法第199条第6項の規定に基づき、市長から要求のあった事項について監査するものです。

    • 市長要求監査一覧

    職員の賠償責任に関する監査

    地方自治法第243条の2の2第3項の規定に基づき、市長から請求のあった職員の賠償責任に関して監査するものです。

    • 職員の賠償責任に関する監査一覧

    決算審査

    市長から審査に付された決算書、その他の関係諸表等に基づき計数を確認し、予算の執行と会計処理が、適正かつ効率的に行われているかを審査するものです。企業会計(病院、水道、工業用水道、市場、下水道)については6月から7月に、一般会計、特別会計については7月から8月に実施しています。

    基金運用状況審査

    特定の目的のために定額の資金を運用するため設けられた基金が、その設置目的に従い、確実かつ効率的に運用されているかについて審査するものです。該当する1基金について6月から8月に実施しています。

    健全化判断比率及び資金不足比率審査

    市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率が関係法令等に基づき算定されているか、これらの算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを審査するものです。

    監査結果等の報告・公表

    監査等の結果に関する報告を決定したときは、市長、議長及び関係のある行政委員会等に提出し、併せてこれを公表しています。この公表文の原本は、岡山市監査委員条例第8条の規定に基づき、市掲示場に掲示しています。

    お問い合わせ

    監査事務局

    所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

    電話: 086-803-1552 ファクス: 086-221-2972

    お問い合わせフォーム