路上や駅周辺などの公共の場所で、利用者が自転車等(自転車及び原動機付自転車)から離れてしまい、その場からすぐに移動できない状態をいいます。時間の長短は問いません。
市は、自転車等の放置により市民の生活環境や交通を著しく阻害されていると認められる公共の場所を、岡山市自転車等放置防止条例によって、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」)に指定しています。この放置禁止区域内には自転車等を放置することができませんので、駐輪場や自転車置き場、目的地の敷地内に止めるよう、特に注意してください。
放置禁止区域内の公共の場所に放置している自転車及び原動機付自転車は、警告札取り付け後3時間以上、それ以外の区域でも7日間以上そのまま放置しているものは、市が撤去することができます。
また、自転車等がチェーン錠等で安全柵などに固定され、撤去することが出来ないと市が判断した場合には、チェーン錠等を切断し、撤去します。この場合、切断したチェーン錠等の責任は負いません。
撤去した自転車等は、保管場所で1ヶ月間保管し、その後引き取り手のないものについては処分する他、再生可能なものについては、岡山県自転車軽自動車商協同組合へ販売するほか、岡山市で公用自転車やレンタサイクル用自転車として再利用をするなどしております。市から直接市民の方に自転車を販売しておりません。
なお、岡山県自転車軽自動車商協同組合に販売した自転車は、整備が行われた後に、同組合に加盟している小売店で販売されます。
撤去した自転車等の返還は保管場所で行います。その際、撤去・保管に要した費用を納付していただきます。
※西大寺駅・大多羅駅・東岡山駅・高島駅・大元駅・妹尾駅・庭瀬駅・備前一宮駅・北長瀬駅周辺で撤去したものは、各駐輪場に保管します。
瀬戸駅・万富駅周辺の放置禁止区域で撤去したものは、瀬戸支所に保管します。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1375 ファクス: 086-234-0435