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岡山市くらしやすい福祉のまちづくり条例条文

[2018年2月28日]

ID:3724

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第1章 総則

(条例の目的)
第1条 この条例は,本市が目指す福祉のまちの理念を定め,市,市民,事業者の役割と責任を明らかにするとともに,まちづくりのための基本的な方針などを定めることによって,幅広い市民参加によるまちづくりを総合的に推進し,市民生活の安定と向上を図ることを目的とします。

(目指す福祉のまちの理念)
第2条 本市は,すべての市民が人権を尊重され,くらしやすさを実感でき,地域に誇りと愛着をもって,住みたい,住み続けたいと思う福祉の整った国際的にも通用するまちを目指します。

(市の基本的な役割)
第3条 市は,前条に規定する福祉のまちの実現を図るため,市民,事業者との協働によるまちづくりを強力に推進していくとともに,行政として果たすべきことを計画的,総合的に取り組みます。

(市民の基本的な役割)
第4条 市民一人ひとりは,まちづくりの主人公であるという認識のもとに行動するとともに,共に支え合いながら自らもてる力を発揮して自立した生活を営むよう努めましょう。
2 市民は,生活の基盤である家庭と,くらしの場である地域社会の大切さを再認識し,手をとりあって心豊かにくらしていきましょう。

(事業者の基本的な役割)
第5条 事業者(個人で事業を営む者,雇用関係を有して事業活動を営むものをいいます。以下も同じです。)は,地域の富の創出に向け,事業の持続的な発展を図るとともに,市民の働く場の確保と提供に努めましょう。
2 事業者は,雇用する勤労者とその家族がくらしの豊かさを実感できるように,勤労者の労働条件の向上と福利厚生の充実に努めましょう。
3 事業者は,地域社会を支える一員であるとともに,自らの事業活動が地域社会と密接な関係にあることを認識し,地域の発展に貢献していきましょう。

第2章 くらしやすい福祉のまちづくりの基本方針

(基本方針)
第6条 市,市民,事業者は,次の各号に定める基本方針のもとに,協働してまちづくりを進めます。
(1)すべての市民が,快適な環境のなかで,健やかで安心して生活できるくらしやすいまちづくりを進めます。
(2)家庭と地域社会がくらしの基盤であることを認識し,心がふれあう地域社会づくりを進めます。
(3)働く意欲のある市民にとって雇用の場があり,安心して働くことができる環境づくりを進めます。
(4)高齢者,障害者をはじめ外国人を含むすべての市民が豊かで快適な生活を等しく享受できるようバリアフリーを一層浸透させ,人にやさしいまちづくりを進めます。

第3章 くらしやすい福祉のまちづくりのための重点的な取組

第1節 重点的な取組による推進
(重点的な取組)
第7条 市,市民,事業者の三者は,くらしやすい福祉のまちづくりの視点から,健康,住まい,勤労,子育て,教育,地域づくりの6つを重点的な取組とし,積極的に推進します。
2 前項の取組にあたっては,外国人を含む本市に定住するすべての人を対象とします。

第2節 心と体の健康づくり
(健康づくりの推進)
第8条 市は,保健,福祉,医療に関する情報の提供に努め,自らの健康は自ら守り育てるという市民の意識を高めるとともに,生涯を通じた健康づくりの推進に取り組みます。
2 市は,きめ細かい地域保健の充実を図るため,市民の健康づくりに取り組む関係機関,団体などと連携を深め,その活動が円滑に進むよう支援していきます。

(自らの健康づくり)
第9条 市民は,心と体の健康が生活の基本であることを自覚し,自ら進んで健康の保持,増進に取り組みましょう。

(健康に関連する事業者の役割)
第10条 健康の保持,増進にかかわる事業者は,心と体の健康が市民生活のうえで重要であることを認識し,市民が求める健康づくりに十分応えることができるよう事業内容の一層の充実に努めましょう。

第3節 安全で快適な住まいの確保
(多様な住まいの供給)
第11条 市は,市民が安全で快適な住まいを容易に確保することができるように,民間による多様で良質な住宅の供給誘導を図るとともに,定住化促進のために必要な公的住宅の供給に努めていきます。
2 市は,関係機関,団体などの協力を得て,子育て世帯,外国人世帯,高齢者世帯,障害者世帯などの住まいが容易に得られるよう,必要な支援に取り組んでいきます。

(市民による住環境づくり)
第12条 市民は,生活する地域において,くらしやすさを共有するため,自然環境の保護に努めるなど安全で快適な住環境づくりに取り組みましょう。

(住まいの確保のための事業者の役割)
第13条 住宅供給事業者は,市民が良質な住まいを容易に確保できるように,多様な住宅を供給するよう努めましょう。

第4節 働きやすい環境の整備
(働きやすい環境の整備の推進)
第14条 市は,関係機関,団体などと連携して,地域の優位性をいかした産業の振興や育成,企業誘致,起業支援など事業者の活動が活発になるよう支援するとともに,雇用の場が拡大するように努めます。
2 市は,勤労者の福祉の充実を図るとともに,働きやすい環境の整備に努めます。

(働くことの大切さ)
第15条 市民は,働くことを通じて社会に貢献していることを自覚するとともに,自らの成長と自己実現に役立っていることを実感しながら,意欲をもって誠実に働きましょう。
2 市民は,自らも職場環境の向上,福利厚生の充実など働きやすい環境の整備に積極的に取り組みましょう。

(事業者による働きやすい環境づくり)
第16条 事業者は,年齢,性別,国籍,障害の有無などにかかわらず,働く意欲のある市民の雇用の拡大に努めるとともに,雇用する勤労者の家庭と仕事の両立が図れるよう必要な支援をしていきましょう。

第5節 子育て環境の充実
(子育て環境の整備)第17条 市は,関係機関,団体などと連携して,社会の宝である子どもを安心して産み育てることができる環境づくりに積極的に取り組みます。

(家庭と地域での子育て)第18条 子育てをする家庭は,子育ての責任が保護者と家庭にあることを自覚し,よりよい子育てのために全力を尽くしましょう。
2 市民は,地域でよりよい子育てができるよう,自らの知恵や経験をいかして,子育てをする家庭を進んで応援していきましょう。

(子育てにかかわる事業者の役割)
第19条 保育園など子育てにかかわる事業者は,保護者や社会の期待に応え,子どもの健全な成長が図れるよう事業の充実に努めましょう。

第6節 魅力ある教育環境の充実
(魅力と特色のある教育の推進)
第20条 市は,関係機関,団体などと連携して,国際化,情報化などに対応した教育を推進するとともに,郷土に愛着と誇りがもてる教育や福祉教育など,魅力と特色のある教育の推進に取り組みます。

(家庭の責任と地域の協力)
第21条 市民は,教育の原点が家庭にあることを認識し,自らの責任で家庭でのよりよい教育に努めましょう。
2 市民は,子どもの健全な成長のうえで地域の果たす役割が大切であることを認識し,地域ぐるみで子どもが健全に育つ環境づくりに努めるとともに,その成長をあたたかく見守りましょう。

(教育に携わる事業者の役割)
第22条 講座の開設者など教育に携わる事業者は,生涯を通じた市民の学習意欲を満たすことができるように,多様な学習機会の提供に努めましょう。
2 学校教育に携わる者は,次代を担う子どもを育てる責任の重さをより深く認識し,情熱をもって教育に取り組みましょう。

第7節 共に支え合う地域づくりの推進
(地域づくりのための支援)
第23条 市は,くらしの場である地域社会の連帯感が深まり,共に支え合う地域づくりが進むよう,必要な支援に取り組みます。
2 市は,関係機関,団体などと連携して,外国人にとってもくらしやすい環境づくりに積極的に取り組みます。

(自ら進める地域づくり)
第24条 市民一人ひとりは,自らの地域を自らよくしていこうという気概をもって,地域での活動に積極的に取り組みましょう。
2 町内会など地域づくりに取り組む団体は,自らの活動を積極的に推進して,地域の連帯感を深めるとともに,よりよい地域づくりに努めましょう。

第4章 くらしやすい福祉のまちづくりの推進方法等

(市の取組の円滑な推進)
第25条 市は,くらしやすい福祉のまちづくりにあたって,市が実施する事業を積極的に情報公開するとともに,高齢者,障害者,外国人など幅広い市民の意見を聴きながら,円滑な推進を図ります。

(優良事例の紹介)
第26条 市は,この条例に基づいて,民間による取組の情報収集に努め,優れた取組内容を広く紹介します。

(施設整備)
第27条 本市域内で整備される生活関連施設などは,岡山県福祉のまちづくり条例(平成12年岡山県条例第1号)の適用を受けるので,これらの施設を設置,管理する者などは,同条例の定めるところにより整備するよう努めます。
2 市は,生活関連施設などにきめ細かな配慮がなされるよう意見を聴くため,専門的知識のある障害者などを設計支援委員として委嘱します。
3 市は,生活関連施設などを整備する場合,設計支援委員の意見を聴きます。また,市民,事業者は,生活関連施設などを整備する場合,設計支援委員の意見を聴くよう努めましょう。

第5章 補則

(委任)
第28条 この条例の施行に関して必要な事項は,市長が別に定めます。

附則
この条例は,平成14年4月1日から施行します。

附則(平成29年市条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部保健福祉企画総務課

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