道路構造等に関する基準については、国が定める基準によることとなっていましたが、地域主権一括法の制定による「道路法」等の改正に伴い、政省令で定める基準を参酌して、岡山市が管理する県道及び市道については、新たに市の条例で定めることとなったため、新たに条例を制定するものです。
条例の制定にあたっては、3つの政省令(ア)「道路構造令(政令)」、(イ)「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(内閣府・国土交通省令)」、(ウ)「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(国土交通省令)」を参酌し条例化するもので、それぞれが道路構造等の基準に関するものであることから、一つの条例として制定します。
条例については、県道・市道も国道と同様、従来から適用している一律基準が望ましいことから、基本的に政省令で定める参酌基準を踏襲し、本市がこれまで運用してきた基準を加え制定します。
(ア)道路の構造の一般的技術的基準…(条例第2章)
(イ)道路の道路標識の寸法…(条例第3章)
(ウ)道路の道路移動等円滑化の基準…(条例第4章)
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