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基準類

[2013年3月26日]

ID:3708

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岡山市道路構造等条例

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の制定により、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「構造令」という。)の一部が改正され、県道、市道の構造の技術的基準については、一部の基準を除き、構造令で定める基準を参酌し、独自基準を盛り込み、岡山市道路構造等条例(平成24年岡山市条例104号。以下「条例」という。)で定めています。

制定内容

条例の制定にあたっては、3つの政省令(ア)「道路構造令(政令)」、(イ)「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(内閣府・国土交通省令)」、(ウ)「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(国土交通省令)」を参酌し条例化するもので、それぞれが道路構造等の基準に関するものであることから、一つの条例として制定します。
条例については、県道・市道も国道と同様、従来から適用している一律基準が望ましいことから、基本的に政省令で定める参酌基準を踏襲し、本市がこれまで運用してきた基準を加え制定します。

参酌基準を踏襲して条例化するもの

(ア)道路の構造の一般的技術的基準…(条例第2章)

  1. 幅員
  2. 線形
  3. 視距
  4. 勾配
  5. 路面
  6. 排水施設
  7. 交差又は接続
  8. 待避所
  9. 横断歩道橋,柵その他安全な交通を確保するための施設
  10. 前号に掲げるものの他,県道及び市道の構造について必要な事項

(イ)道路の道路標識の寸法…(条例第3章)

  • 道路標識の寸法

(ウ)道路の道路移動等円滑化の基準…(条例第4章)

  • 道路移動等円滑化の基準

参酌基準にはあるが条例化しないもの

  • 高速自動車国道,国道のみに関する基準
  • 岡山市に該当しない積雪寒冷地に関する基準

参酌基準にはないが条例として制定するもの(条例第2章に関するもののみ)

  • 自転車レーンの設置基準…(条例第13条)
  • 歩道幅員を縮小することができる基準…(条例第15条第3項)
  • 地方部の自転車歩行者道及び歩道の設置基準…(条例第16条)
  • 山地部における道路整備の特例…(条例第3条第2項)
  • 交差点部の車線幅員の特例…(条例第34条第3,4,6項)

お問い合わせ

都市整備局道路部道路計画課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1695 ファクス: 086-803-1727

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