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再エネ特措法に基づく住民説明会及び事前周知について

[2026年4月2日]

ID:74339

再エネ特措法に基づく住民説明会及び事前周知について

令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ発電事業者のうち、一定の要件に該当する場合は、地域住民に対して説明会の開催や事前周知を実施することが、認定の必須条件となりました。

なお、FIT/FIP認定を既に取得している場合も、再エネ発電事業計画の重要な事項を変更する場合は、説明会又は事前周知措置を実施する必要があります。

詳細は、資源エネルギー庁HPをご確認ください。

措置の概要別ウィンドウで開く(資源エネルギー庁HP)

説明会又は事前周知措置を実施すべき再エネ発電事業の範囲

クリックすると画像が開きます

説明会又は事前周知措置を実施すべき再エネ発電事業の範囲
出典:経済産業省 資源エネルギー庁HP

※周辺地域等に影響を及ぼす可能性が高いエリア(関係法令の対象エリア)については、以下を参照して、各法令の担当窓口にお問い合わせください。

(参照)太陽光発電関係法令担当窓口について別ウィンドウで開く(岡山県HP)

「周辺地域の住民」(説明会に出席する住民)の範囲

(1)再エネ発電事業の実施場所の敷地境界線からの水平距離が一定の範囲内の居住者

(2)再エネ発電事業の実施場所に隣接する土地/建物の所有者

(3)市町村への事前相談を踏まえ、市町村から「周辺地域の住民」に加えるべきとされた者


「周辺地域の住民」の範囲の市町村への事前相談について

再エネ発電事業者は説明会を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっております。

つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する場合、以下にしたがって事前相談をお願いします。

提出書類

  • 「周辺地域の住民」の範囲に関する相談(以下の提出様式)

〈添付資料〉
  • 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等(様式任意)
  • 説明会において、配布を予定している説明資料(様式任意)
  • 「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答(以下の提出様式)

提出方法

メールの件名に『【○区○○】周辺地域の住民の範囲に関する相談』(※【 】内は実施場所の町名)とご記入の上、ゼロカーボン推進課宛てに送信してください。

提出先:zero-carbon@city.okayama.jp

その他

●本市からの回答については、2~3週間程度の期間を要しますので、時間に余裕をもってご提出ください。

●周辺地域のうち、どの住居までを対象にしているのか明確にするため、相談様式の『定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲』欄には、対象範囲の住所(番地を含む)をご記入ください。

※対象範囲の住所(番地を含む)は別紙(一覧表)で示していただいても構いません。なお、別紙で示す場合、相談様式には「別紙のとおり」など分かるようにご記入ください。

※「周辺地域の住民」には、実施場所に隣接する土地所有者が含まれます。実施場所に隣接する土地所有者については、法務局の登記簿等によりご確認ください。

お問い合わせ

環境局環境部ゼロカーボン推進課

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1282 ファクス: 086-803-1423

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