[2026年8月20日]
ID:82984
岡山市在宅人工呼吸器等使用者非常用電源装置購入費助成事業について
災害時等による長時間停電時においても、日常生活が継続できるよう、在宅で人工呼吸器を使用している方へ非常用電源装置の購入に関する費用の助成を行います。
申請受付期間 令和8年9月3日(木曜日)から令和8年11月30日(月曜日) 予算の範囲内で受け付けます。
※市の助成決定前に購入した用品については助成の対象となりません。
市税を完納している方が対象です。
助成を受けようとする18歳以上の障害者本人及び同一世帯員である配偶者のうち、最多納税者の市町村民税所得割の額が46万円以上の場合は、本事業による助成を受けることができません。
岡山市在宅人呼吸器等使用者 非常用電源装置購入費助成事業のご案内
岡山市では、令和8年度9月から、在宅で人工呼吸器や酸素濃縮器等の電気式の医療機器を使用する呼吸器機能障害のある方や、難病患者の方等(以下、「障害のある方」といいます。)に対し、非常用電源装置等(以下、「用品」といいます。)の購入に係る費用を当該年度の予算の範囲内で助成する「岡山市在宅人工呼吸器等使用者非常用電源装置購入費助成事業」(以下、「本事業」といいます。)を実施します。(下記の要綱参照)
岡山市在宅人工呼吸器等使用者非常用電源装置購入費助成事業実施要綱
本事業の対象となるのは、岡山市の住民基本台帳に住民登録がある方で、市税を完納しており、次の1から3のいずれかに該当する方です。ただし、医療機関等に入院中の方及び障害者施設等(特別養護老人ホームや介護老院保健施設などの高齢者施設を含みます。)に入所中の方は助成の対象とはなりません。
(1)身体障害者手帳の呼吸器機能障害1級若しくは3級を保持している又は、岡山市特定医療費(指定難病)受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証を所持している又は、医師がこれと同等の状態を有すると認める方であって、人工呼吸器を使用(睡眠時無呼吸症候群等によるCPAP(持続陽圧呼吸療法)の使用を除く。)している方
(2)身体障害者手帳の呼吸器機能障害1級を保持している又は、医師がこれと同等の状態を有すると認める方であって、酸素濃縮器を使用している方
(3)APD装置(自動腹膜透析)を使用している18歳未満の児童
助成の対象となる用品の種目、性能の要件及び助成上限額については、次の表のとおりです。
ただし、用品の維持に要する経費(ガソリン、カセットガスボンベやエンジンオイル等の購入費などを含む点検・整備費などの費用)については、助成の対象とはなりません。
| 用品の種目 | 性能要件 | 耐用年数 | 助成上限額 |
|---|---|---|---|
| 正弦波インバーター発電機 | ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、定格出力が850VA以上のもの | 10年 | 120,000円 |
| ポータブル電源(蓄電池) | 蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、定格出力300W以上のもの又は、人工呼吸器専用のバッテリーで6時間以上使用可能なもの | 5年 | 120,000円 |
| カーインバーター (DC/ACインバーター) | 自動車用バッテリー等の直流電源(DC)に正弦波交流電源(AC)に変換する装置で、定格出力が300W以上のもの | 5年 | 45,000円 |
※用品は、障害者等又は介助者が容易に使用又は運搬が可能な製品でなければいけません。
※注)各用品(正弦波インバーター発電機、ポータブル電源、DC/ACインバーター)については、日本国内のほとんどのメーカーが、医療機器等の生命に関わるような機器に直接接続して使用することを禁止しています。これらの用品を直接接続して使用すると医療機器が故障する可能性がありますので、必ず、外付けの専用バッテリーに充電してから使用するなどの対策を講じてください。
当該助成により購入した用品を直接、医療機器に接続して使用するなどの誤った方法で使用したことで医療機器に故障が発生した場合、市はその責を負うことはできませんのでご了承ください。
助成を受けようとする18歳以上の障害者等本人及び同一世帯員である配偶者のうち、最多納税者の市町村民税所得割の額が46万円以上の場合は、本事業による助成を受けることができません。
| 購入価格 | 利用者負担額 |
|---|---|
| 助成上限額以内 | 購入価格の1割 |
| 助成上限額超 | 助成上限額の1割+助成上限額を超えた額 |
※生活保護世帯、市民税非課税世帯の方は、助成上限額の範囲では自己負担が発生しません。
※購入価格が助成上限額を超える額については、全額自己負担になります。
事業者(※販売店)に、「岡山市在宅人工呼吸器等使用者非常用電源装置購入費助成見積書(様式2)」を持参し、購入する用品を選定したうえで、事業者(販売店)に見積書の作成を依頼してください。
(代理受領制度について)
「代理受領」とは、障害のある方やそのご家族の負担軽減を図るため、障害のある方等に代わって、事業者(販売店)が助成金の請求及び受領を行う制度です。本制度を利用して、障害のある方等に代わり、助成金の請求及び受領を行うことができる事業者(販売店)は、岡山市が登録を行っている者に限られます。
「代理受領登録事業者(販売店)」で購入する場合は、障害のある方に代わって事業者(販売店)が岡山市に助成金の申請を行いますので、障害のある方は、自己負担額(「各用品の女性基準額の1割又は自己負担なし(0円)」+購入にかかる費用と助成上限額との差額」で購入することが可能となります。
非常用電源装置購入登録業者一覧
以下の書類を添えて申請窓口で助成の申請をしてください。(●:必須 ○:その他)
●岡山市在宅人工呼吸器等使用者非常用電源装置購入費助成 申請書(様式1号)
●岡山市在宅人工呼吸器等使用者非常用電源装置購入費助成 見積書(様式2号)
●購入する用品のカタログ・チラシ等(コピー可)
●市税の滞納がないことを証明する滞納無証明書(申請する3か月以内に取得したもの) ※1
●下記のいずれかの書類が必要です。
・呼吸器機能障害の身体障害者手帳
・特定医療費(指定難病)受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証
・医師が作成した、岡山市在宅人工呼吸器等の使用を証明する医師意見書(様式7号) ※2
ただし、人工呼吸器装着が分かる受給者証を所持している場合は、この写しをもって意見書に代えることができます。
※1取得時に手数料が発生します。
※2文書作成等に係る費用負担が発生する場合があります。
○市県民税課税状況の証明書について、転入により岡山市のシステムで確認が取れない場合は、転入前の自治体で市県民税課税状況の証明書を取得していただく必要があります。
(1)・岡山市特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方
・小児慢性特定医疾病医療受給者証をお持ちの方
・指定難病若しくは小児慢性特定疾病と同程度の状態(様式7号医師意見書(5)参照)
上記の方は岡山市保健所健康づくり課特定疾病係又は保健センター
(2)(1)以外の方は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所・支所
申請いただいた書類を審査し、必要と認めた場合は申請者に決定通知書(様式3号)、助成券(様式4号)を送付します。
なお、助成の要件に該当しない場合は却下決定通知書(様式5号)を送付します。
決定通知書が届いてから、見積書を作成してもらった事業者(販売店)で用品を購入します。
・助成券に記載されている「(12)申請者負担額」を支払います(障害のある方の手続きはこれで終了です)。
様式1号岡山市在宅人工呼吸器等使用者非常用電源装置購入費助成申請書
様式2号岡山市在宅人工呼吸器等使用者非常用電源装置購入費助成見積書
様式3号岡山市在宅人工呼吸器等使用者非常用電源装置購入費助成決定通知書
様式4号岡山市在宅人工呼吸器等使用者非常用電源装置購入費助成券
様式5号岡山市在宅人工呼吸器等使用者非常用電源装置購入費助成却下決定通知書
様式7号岡山市在宅人工呼吸器等使用者非常用電源装置購入費助成医師の意見書
障害福祉課福祉係〒700-8546岡山市北区鹿田町一丁目1-1
岡山市保健福祉会館内 ☎086-803-1236