国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、認定こども園利用料、
下水道事業負担金、農業集落排水事業分担金(以下、各種料金という)について
各種料金には定められた納付期限があります。納付期限までに納付がなく、滞納されますと、関係法令により次のような手続きが行われます。
納付期限までに納付がない方には、督促状が発送されます。その後、督促状の指定納付期限までに納付いただけない場合は、催告書が届くことがあります。
また、納付確認をする電話がかかることもあります。
なお、本来の納付期限を過ぎて納付した場合は、行き違いで督促状・催告書が届くことがあります。
当初の納付期限までに納付いただけない場合、延滞金が発生します。
延滞金の金額については、期限の翌日から納付日までの日数に、所定の率を掛けて算出されます。詳しくはこちらをご確認ください。
滞納処分を行うために、財産調査を行います。本人の財産の有無、所在、種類などを明らかにするため、不動産、動産、給与、保険、預貯金、売掛金などが調査の対象となり、勤務先や取引先などに照会を行うこともあります。
なお、調査の対象となった金融機関や給与支払者などは、法令に基づく調査のため、調査に協力しなければなりません。本人の同意も必要ありません。
差押えた財産は取立・換価し、各種料金の滞納部分に充当します。各種料金に滞納がある場合、督促状が送付されて10日を超えて納付がない場合、法令に基づき滞納処分をしなければなりません。
特に国民健康保険料については、督促状、催告書の発送、滞納処分は、納付義務者である世帯主に対して行われます。