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「ながらスマホ」が罰則強化、「酒気帯び運転」は新たに罰則対象になりました!

[2024年11月29日]

ID:66518

道路交通法の改正により、令和6年11月から自転車運転中の「ながらスマホ」の罰則が強化され、また「酒気帯び運転」が新たに罰則対象になりました。

「ながらスマホ」について

スマートフォンなどを手で保持し、自転車に乗りながら通話する行為、また画面を注視する行為が禁止され、罰則が強化されました。※停止中の操作は対象外です。

  • 違反者
     6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  • 交通の危険を生じさせた場合
     1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

「酒気帯び運転および幇助」について

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

  • 違反者
     3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自転車の提供者
     3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 酒類の提供者、同乗者
     2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」であり、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。

関連リンク

より詳しい情報については下記のリンク先をご確認ください。

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課交通安全防犯室

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1106 ファクス: 086-803-1724

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