建築物関連法令協議記録の作成について
福祉施設等の開業や移転等に伴って、事業者指導課に建築物関連法令協議記録を提出される方は、下記をご確認ください。
建築物関連法令協議記録の作成が必要かどうかや、様式の入手方法については事業者指導課にご確認ください。
作成の流れ
1.地域の確認
都市計画情報システム別ウィンドウで開くで区域区分・用途地域の欄をご確認ください。
- 市街化区域と市街化調整区域のどちらに該当するか
- 市街化区域の場合、用途地域(枠内二行目の『●●地域』)が何に該当するか(第一種住居地域、準工業地域等)
システムの使い方については、都市計画課(本庁舎6階)にご確認ください。
2.都市計画法(開発許可)担当部署との協議
担当課は開発指導課(本庁舎6階)です。
来庁についてのご予約等は不要ですので、窓口へお越しください。
3.建築基準法担当部署との協議
担当課は建築指導課(本庁舎6階)です。
来庁についてのご予約等は不要ですので、受付時間内(8時30分~11時45分、13時00分~16時45分)に窓口へお越しください。
4.消防法担当部署との協議(必要な場合)
場所によって管轄の消防署が異なるため、どこの消防署が管轄か管轄区域図や管轄区域表からご確認ください。
必要書類
既にある建築物を使用する場合
- 建築物関連法令協議記録
- 地名地番の分かる資料(登記の写し等)
- 場所が分かる地図
- 用途地域が分かる書類
- 建築物の面積の分かる資料(建築物の平面図等)
- 建築確認済証の写し(お持ちの方)
- 公図の写し(市街化調整区域の場合)
- 建物謄本の写し(市街化調整区域の場合
新築の場合
- 建築物関連法令協議記録
- 建築確認済証の写し(確認申請済みの場合)
- 地名地番の分かる資料(登記の写し等)
- 公図の写し(市街化調整区域の場合)