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事業者指導課の協議をされる方へ

[2024年3月26日]

ID:54384

建築物関連法令協議記録の作成について

福祉施設等の開業や移転等に伴って、事業者指導課に建築物関連法令協議記録を提出される方は、下記をご確認ください。

建築物関連法令協議記録の作成が必要かどうかや、様式の入手方法については事業者指導課にご確認ください。

作成の流れ

1.地域の確認

都市計画情報システム別ウィンドウで開くで区域区分・用途地域の欄をご確認ください。
  • 市街化区域市街化調整区域のどちらに該当するか
  • 市街化区域の場合用途地域(枠内二行目の『●●地域』)が何に該当するか(第一種住居地域、準工業地域等)

システムの使い方については、都市計画課(本庁舎6階)にご確認ください。

2.都市計画法(開発許可)担当部署との協議

担当課は開発指導課(本庁6階)です。

来庁についてのご予約等は不要ですので、窓口へお越しください。

3.建築基準法担当部署との協議

担当課は建築指導課(本庁舎6階)です。

来庁についてのご予約等は不要ですので、受付時間内(8時30分~11時45分、13時00分~16時45分)に窓口へお越しください。

4.消防法担当部署との協議(必要な場合)

場所によって管轄の消防署が異なるため、どこの消防署が管轄か管轄区域図管轄区域表からご確認ください。

必要書類

既にある建築物を使用する場合

  • 建築物関連法令協議記録
  • 地名地番の分かる資料(登記の写し等)
  • 場所が分かる地図
  • 用途地域が分かる書類
  • 建築物の面積の分かる資料(建築物の平面図等)
  • 建築確認済証の写し(お持ちの方)
  • 公図の写し(市街化調整区域の場合)
  • 建物謄本の写し(市街化調整区域の場合

新築の場合

  • 建築物関連法令協議記録
  • 建築確認済証の写し(確認申請済みの場合)
  • 地名地番の分かる資料(登記の写し等)
  • 公図の写し(市街化調整区域の場合)