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急速充電設備に関する岡山市火災予防条例の一部改正(令和5年10月1日施行)

[2023年9月4日]

ID:52776

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急速充電設備に関する火災予防条例の改正について

 電気自動車の普及と船舶等の電動化に対応するために、省令(注)が改正されたため、岡山市火災予防条例の一部を改正しました。

(注)対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令

急速充電設備とは

 急速充電設備は高速道路のサービスエリアや店舗等に設置され、電気自動車等に短時間で充電できる設備です。自宅等に設置される普通充電器は10時間から20時間かけて満充電するのに対し、急速充電設備では、15分から1時間程度で約8割の充電が可能です。

主な改正内容

 200キロワットを超えるものも急速充電設備として設置をすることが可能になりました。

改正前は200キロワットを超えるものは変電設備として扱われていたが、改正後は200キロワットを超えるものも急速受電設備として設置が可能。

 改正前は「自動車」と「原動機付き自転車」が充電対象でしたが、新たに「船舶」と「航空機」が加わりました。

自動車、原付バイクに加え、船舶と航空機の充電設備も急速充電設備として設置が可能になります。

 急速充電設備は「コネクター式」であることが明記され、充電設備本体(変圧機能を有するもの)と充電ポストが一体となった「一体型」と設備本体と充電ポスト(コネクター等を収納するもので変圧機能を有しないもの)で構成される「分離型」と定義しました。

変電機能を有する設備と同じ機器で充電するものを一体型と言います。変電機能を有する設備と別の場所に充電コネクターを設けるものを分離型と言います。

 利用者が異常を認めたときに速やかに操作できる位置に緊急停止装置が設置されます。

利用者の操作しやすい位置に緊急停止スイッチが設置されます。

すでに設置されている急速充電設備について

 条例施行前に設置又は工事中の急速充電設備については、今回の改正は適用されず、改修の義務はありません。

お問い合わせ

消防局消防総務部予防課 査察指導係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-234-1199 ファクス: 086-234-1059

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