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介護保険料の減免

[2023年4月28日]

ID:49265

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介護保険料の減免について

減免を受けられる場合

被災したとき、また、生計中心者の死亡、長期入院、解雇、事業の休廃止や著しい損失のために、世帯の所得が著しく減少し、生活が困難になったときなどは、申請により減免を受けられる場合があります。

※申請を希望される方は必ず事前に介護保険課(☎ 086-803-1242)へご連絡ください。

減免申請窓口

  • 介護保険課
  • 各福祉事務所 介護サービス係
  • 各区役所市民保険年金課
  • 各支所総務民生課

注意点

  • 実際に減免が可能か否かは減免申請後に審査を行います。
  • 要件を満たさない場合は減免が受けられないこともありますのであらかじめご了承ください。
  • 減免の申請または決定後に、その理由が消滅した場合は、ただちにその旨を申告していただく必要があります。
  • 下の表は、減免の種類と要件などを表した概略表です。
減免の種類と要件などを表した概略表
減免の種類 減免要件 減免範囲 
 災害・被保険者本人、またはその世帯の主たる生計維持者が被災し、現に居住する住宅等に著しい損害を受けた

・生活保護受給者でないこと
申請日、または罹災日の属する月から6か月以内の保険料
 死亡・長期入院
(注)
・世帯の主たる生計維持者が死亡、または心身に重大な障害を受けた、または 3か月以上の入院・通院があったことで、前年の世帯所得に比べ、今年の世帯所得が3割以上減少する見込み

・保険料が第2段階以上

・減少見込みの収入を除いた今年の合計所得が400万円未満

・特別事情の発生月以降で、申請のあった年度内の保険料

・減免額は申請日時点で未納となっている保険料部分を限度とする
 失業・事業休廃止
(注)
・世帯の主たる生計維持者に失業(自己都合による退職や定年退職を除く)、または事業の休廃止や著しい損失があったことで、前年の世帯所得に比べ、今年の世帯所得が3割以上減少する見込み

・保険料が第2段階以上

・減少見込みの収入を除いた今年の合計所得が400万円未満

・特別事情の発生月以降で、申請のあった年度内の保険料

・減免額は申請日時点で未納となっている保険料部分を限度とする
 不作・不漁
(注)
・世帯の主たる生計維持者に農作物の不作、不漁等があったことで、前年の世帯所得に比べ、今年の世帯所得が3割以上減少する見込み

・保険料が第2段階以上

・減少見込みの収入を除いた今年の合計所得が400万円未満

・特別事情の発生月以降で、申請のあった年度内の保険料
・減免額は申請日時点で未納となっている保険料部分を限度とする
出国1年以上引き続き国外に居住(国内の居住が1回あたり30日以下、及び通算90日以下)国外に居住を開始した日の属する月から、帰国した日の属する月の前月までの保険料
拘禁拘禁期間が2か月を超える拘禁が開始された日の属する月から、終了した日の属する月の前月までの保険料
債務保証履行・債務保証履行のための不動産譲渡により、生活が困窮した・不動産を譲渡した月以降で、申請のあった年度内の保険料

・減免額は申請日時点で未納となっている保険料部分を限度とする

・減免額は譲渡所得から債務返済額を控除した所得で算定した保険料段階相当額まで

生活困窮・保険料が第2・3段階

・世帯の年間収入(非課税年金・仕送り等を含む)が次の額以下

【世帯員に70歳以上の者がいない世帯】

  96万円+48万円×(世帯員合計数-1)

【世帯員に70歳以上の者がいる世帯】

  96万円+48万円×(世帯員合計数-1)+12万円

・市民税及び健康保険上の扶養を受けていない

・活用できる不動産(※)がない(※居宅用土地・建物及び農地・山林以外)

・預貯金が350万円を超えていない

・減免額は申請日時点で未納となっている保険料部分を限度とする

・減免額は第1段階までの保険料額を限度とする

(注)保険料が第2・3段階の人は、減免事由発生後の収入見込み等が、生活困窮の減免要件も満たす必要があります。

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部介護保険課 保険料係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1242 ファクス: 086-803-1869

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