既に実施している子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)の基準日より後の離婚等により、新たに対象児童の養育者になっているにもかかわらず、給付金を受け取れなかった方に対して、子育てを支援する目的で実施するものです。
1.令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
2.令和3年9月30日時点で高校生等を養育していなかったが、令和3年10月1日以降の離婚等により、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
3.その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)
※支給対象者の令和2年中の所得が下記の所得制限限度額以上の場合には本給付金の対象外となります。
※元養育者が所得制限限度額以上であっても、現養育者が所得制限限度額未満であれば対象となります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960.0 |
4人 | 774 | 1002.1 |
5人 | 812 | 1042.1 |
児童1人当たり10万円
※ 元養育者から既に給付金の一部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合はその額を差し引いた額
申請書の様式をダウンロードしてご記入いただき、必要に応じて添付書類を同封して、下記の送付先まで郵送で提出してください。申請書の郵送を希望する方は、コールセンター(0120-084-592)までご連絡ください。
申請書受付後、約1~2ケ月程度でご指定の口座に振り込みます。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご提出は原則郵送でお願いします。万が一の郵便事故がご心配な方は、特定記録郵便・簡易書留など記録に残る方法により、自己負担で郵送してください。
令和4年5月9日(月曜日)から令和4年5月31日(火曜日)必着
〒700-8544
岡山市北区大供一丁目1番1号
岡山市役所 こども企画総務課 子育て世帯への臨時特別給付金 担当
受取口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)のコピー
児童手当受給者であったことがわかる書類(支払通知書・認定通知書の写し等)
職場で児童手当を受給していることがわかる書類(支払通知書・振込通知書・給与明細等)
令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)又は9月以降の事情変更に関する必要な書類
※離婚協議中で配偶者と別居している場合は、令和4年2月28日時点で協議中であることがわかる書類(公的機関から発行された書類又は弁護士等、第三者により作成された書類)を添付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
岡山市岡山っ子育成局子育て支援部こども企画総務課
〒700-8544
岡山市北区大供一丁目1番1号
電話番号:086-803-1055
ファクス番号:086-225-4441
更新日:令和4年6月11日