消火器の表示ご覧になったことがありますか。
老朽化した消火器の破裂事故等を踏まえ、平成23年1月1日に消火器の規格(消火器の技術上の規格を定める省令)が改正されました。
改正後11年間は、旧規格の消火器は、設置することができますが(特例省令)、その期間が2021年(令和3年)12月31日までとなっていますので、今一度確認してください。
※戸建ての住宅等に設置されているものは、引き続き設置できます。
・廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項
既に設置されている旧規格の消火器は、平成23年1月1日から11年間(令和3年12月31日)は、特例として設置することができます。なお、消防法令による消火器の設置義務がないもの(戸建ての住宅等に設置されているもの)については、特例措置が設けられていませんのが、メーカーの推奨する使用期間等を考慮し、適正な維持管理をしてください。
一般社団法人 日本消火器工業会引用
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