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消防法令等に基づいて設置されている旧規格の消火器は2021年(令和3年)12月31日までに交換が必要です。

[2021年4月28日]

ID:29294

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 消火器の表示ご覧になったことがありますか。

 老朽化した消火器の破裂事故等を踏まえ、平成23年1月1日に消火器の規格(消火器の技術上の規格を定める省令)が改正されました。

 改正後11年間は、旧規格の消火器は、設置することができますが(特例省令)、その期間が2021年(令和3年)12月31日までとなっていますので、今一度確認してください。

※戸建ての住宅等に設置されているものは、引き続き設置できます。

改正内容

住宅用以外の消火器の表示すべき事項

  • 住宅用消火器でない旨
  • 加圧式の消火器又は蓄圧式の消火器の区別
  • 標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間又は期限として設計上設定される期間又は期限
  • 使用時の安全な取扱いに関する事項
  • 維持管理上の適切な設置場所に関する事項
  • 点検に関する事項
  • 廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項
  • 消火器が適当する火災の絵表示

住宅用消火器の表示すべき事項

  • 住宅用消火器である旨
  • 使用時の安全な取扱いに関する事項
  • 維持管理上の適切な設置場所に関する事項
  • 点検に関する事項
  • 廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項

交換式消火器の表示すべき事項

・廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項

特例省令

 既に設置されている旧規格の消火器は、平成23年1月1日から11年間(令和3年12月31日)は、特例として設置することができます。なお、消防法令による消火器の設置義務がないもの(戸建ての住宅等に設置されているもの)については、特例措置が設けられていませんのが、メーカーの推奨する使用期間等を考慮し、適正な維持管理をしてください。

一般社団法人 日本消火器工業会引用

お問い合わせ

消防局警防部中消防署 予防係

所在地: 〒703-8208 岡山市中区今在家地先 [所在地の地図]

電話: 086-275-1119 ファクス: 086-275-1157

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