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【支援金】令和6年度岡山市移住支援金

[2024年3月27日]

ID:19760

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岡山市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏から岡山市に移住し、一定の就業要件を満たす方を対象に移住支援金を交付します。

対象者

申請時に次の1から3要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。(2人以上の世帯の移住支援金を申請する場合は、4の要件も満たす方が対象となります。)

1.移住元に関する要件

次の全ての要件に該当すること。

  1. 岡山市に転入する直前10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住又は東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の条件不利地域(補足1)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。
  2. 岡山市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の条件不利地域(補足1)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
  3. ただし、東京圏のうちの条件不利地域(補足1)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として移住元としての対象期間とすることができる。

(補足1)条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

2.移住先等に関する要件

次の全ての要件を満たすこと。

  1. 移住支援金の申請時において、岡山市に転入後3か月以上1年以内であること。
  2. 移住支援金の申請日から5年以上、継続して岡山市に居住する意思を有していること。
  3. 世帯員のいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  4. 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  5. 市税の滞納がないこと。
  6. 岡山県知事又は岡山市長が移住支援金の対象として不適当と認めたものでないこと。

3.就業に関する要件

中小企業等に就職した場合


当該中小企業等との関係において次に掲げる要件の全てを満たしていること。
  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 就業先が、岡山県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「晴れの国で働こう!岡山県しごと情報サイト別ウィンドウで開く」に掲載した求人を行う中小企業等であること。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人として登録された法人に就業し、かつ申請時において当該中小企業等に連続して3か月以上在職していること。
  5. 求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6. 当該中小企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

起業した場合

岡山県地域課題解決型起業支援事業実施要領に規定する起業支援金別ウィンドウで開くの交付決定を受けており、かつ申請日において交付決定の日から1年を経過していないこと。

プロフェッショナル人材戦略拠点事業又は内閣府地方創生推進室が行う先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した場合

次に掲げる要件の全てを満たしていること。

  1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、県内に本店又は事業所を有する法人の、県内に所在する事業所に就業し、かつ申請時において連続して3か月以上在職していること。
  2. 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  3. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  4. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

テレワークを利用し移住した場合

次に掲げる要件の全てを満たしていること。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
  3. 法人の代表者若しくは役員等又は個人事業主としての就労ではないこと。(令和5年4月1日以降の転入者に限る)

4.世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)

2人以上の世帯として申請する場合、次の全ての要件を満たすこと。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、デジタル田園都市国家構想交付金の交付決定がされた後であって、岡山県及び岡山市において移住支援事業の詳細が公表された後に、本市に転入したこと。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請日において岡山市に転入後3か月以上1年以内であること。
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

支給金額

  • 単身で移住した世帯:60万円
  • 2人以上で移住した世帯:100万円
  • 18歳未満の世帯員一人につき30万円加算

申請方法

受付期間

令和6年4月1日から令和7年1月31日まで(必着)

予算が無くなり次第、終了となります。

提出書類

  1. 岡山市移住支援金交付申請書(様式第1号)
  2. 写真付きの身分証明書の写し
  3. 転入前の住民票の除票の写し(世帯全員のもの)(前述の「1、移住元に関する要件」を満たす書類)
  4. 転入後の住民票の写し(世帯全員のもの)(外国人の場合は在留情報が記載されたもの)
  5. 移住後の就業証明書(様式第2号)又は起業支援金の交付決定通知書の写し
  6. 岡山市移住支援金交付請求書(様式第5号)
  7. 通勤証明書(様式第2-4号)(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
    ただし、東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ必要。
  8. 開業届出済証明書等(在勤地及び在勤期間を確認できる書類)
    ただし、東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ必要。
  9. 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)ただし、東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合のみ必要。
  10. 債権者登録申請書

移住支援金の返還

次に掲げる場合に該当するときは、移住支援金を返還していただくことになります。

  1. 虚偽の申請等をした場合:全額
  2. 移住支援金の申請日から3年未満で岡山県外へ転出した場合:全額
  3. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
  4. 起業支援金に係る交付決定を取り消された場合:全額
  5. 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に岡山県外へ転出した場合:半額

(3.については、移住支援金対象求人に就業した人、プロフェッショナル人材戦略拠点事業又は先導的人材マッチング事業により就業した人に限る)

(4.については、起業支援金の交付決定を受けている人に限る)

なお、返還の際には、交付した移住支援金のほかに、移住支援金を交付した日の翌日から起算して返還をしていただくまでの間について、返還が必要な金額に対して年利10.95%で計算した加算金の納付が必要になる場合があります。さらに、市が指定する返還の期限までに返還がない場合は、別途延滞金が発生する場合もあります。

移住支援金の返還要件に該当しそうな状況になった場合は、速やかにご相談ください。


要綱・様式

お問い合わせ

市民協働局市民協働部市民協働企画総務課おかやまぐらし推進室

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電話: 086-803-1335 ファクス: 086-803-1872

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